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税務署に密告したい!税金逃れの仕事先で目にした衝撃の実態とは?
- 先日とある仕事をしました。そこで働いている人たちは殆どが3〜4年以上働いている人達ですが、なんと、全員が確定申告していないそうです。社員も税金逃れしているとのことです。
- 5月に給料を受け取りに行く予定ですが、その時に酷い目にあう可能性があります。脱税者たちに酷い目に合わないと納得できず、受け取り後に税務署に電話で相談することを考えています。
- 仕事は空◯メンテナンスです。税務署への密告は税金逃れの問題解決に繋がる可能性があります。
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給料であれば、必ずしも確定申告が必要とは限りません。 給料の場合には、源泉徴収されている所得税があるはずです。年末調整が会社でされていれば、確定申告は不要となることでしょう。年末調整がされていなくても、他に収入がなければ、源泉徴収されている所得税がほとんどの場合多すぎるようなものですので、脱税とは言えないでしょう。 もちろん、住民税は別物ですが、会社が源泉徴収票と同じ様式の給与支払報告を従業員住所地の役所へ提出していれば、住民税の申告をしているのと変わらなくなり、本人か会社による納税となっているはずです。これを納めていないとなれば、脱税ではなく未納でしょう。 給料ではなく、下請けということなのでしょうかね? 税務署が動くかどうかは、その内容次第だと思います。 会社名とその所在地、従業員の名前・住所・生年月日など特定できるような情報も必要となるかもしれませんね。 会社組織となっていれば、会社にはある程度税務調査を受けることになります。会社に税務調査が入り、従業員の給与支払状況と確定申告内容に不一致などが判明すれば、過去にさかのぼって納税を求められることでしょう。 私の知人も会社の税務調査でもばれてしまったことがあります。その知人は、本業と農業では確定申告していましたが、税務調査の入った会社からの副業の給与を申告していませんでした。しかし、税務調査で副業の会社での給与台帳などを調査され、その資料などとの整合性からばれたようですね。 ですので、何も申告していないで会社の給与台帳を見られただけであれば、源泉徴収義務の部分だけの調査になるかもしれません。しかし、職人のような外注扱いであれば、申告義務があるのを把握できることでしょうから、そこから問題になることでしょう。 あなたの密告の前に税務署が調査の対象とすべきかという状況であれば、あなたの密告により調査の対象となるかもしれません。あなたの情報が詳しいとなれば、税務署も調査の対象外としていた法人や下請けの人個人について問題と判断されれば、あらためて調査の対象とするかもしれません。 ただし、密告したあなたに調査をするかどうか、調査した結果がどうだったかなどは、個人情報や守秘義務ということで知らせることはないことでしょう。 密告するぞなどという発言はやめた方が良いと思います。税務調査などは過去何年もさかのぼることとなります。会社によっては、その密告により追徴課税等を受け、その結果倒産するようなこともあるかもしれません。従業員なども追徴を受けることで生活に破たんをきたし、その結果死を選ぶような人も出るかもしれません。あなたが正しいことを行ったという気持ちでいても、恨みを買う可能性もあります。正しいことをしても、その恨みによりけがをさせられたり、命に危険を及ぼす可能性もあるかもしれません。 そこまでの話にならなくても、同業他社などの情報交換などであなたの情報が悪い意味で流れるかもしれません。あなたが知らないところでの会話で漏れた場合には、言った言わないの話となるため、責任の追及は難しく、あなたに不利益(再就職や下請けでの受注にて)が残るだけかもしれませんからね。 ですので、あなたが密告するかもしれないと知られていないところで密告するならされるほうが良いでしょう。
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- hata79
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(3)調査後申告事実と異なる結果が出た場合には 密告者自身の身元が相手方に明かされます」 これ、うそです。 誰が密告したかなど、税務署員は守秘義務があるので調査先にもらすことは考えられません。 仮にそれをしたら懲戒処分ものでしょう。 考えるとわかるうそをなぜつくのかが不思議です。
お礼
回答ありがとうございます。
- osakajapan2001
- ベストアンサー率16% (236/1442)
(1)事実関係を税務署に文書又は正確に告げる (2)密告者の身元は確認されます (3)調査後申告事実と異なる結果が出た場合には 密告者自身の身元が相手方に明かされます 以上を了承なさって密告して下さい ※昭和の早い時代には密告する事は国民の義務でしたが 今は違います 何故違うのかも併せて考慮してください
お礼
回答ありがとうございます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1 自分の住所氏名、連絡先電話番号を明記。 2 聞き及んだ事実を、客観的に、できたら箇条書きにする。 3 脱税してると思われる相手の住所氏名電話番号も明記。 「1」は情報の信憑性を高めるためにします。 「2」は感情論でなく事実を述べることが大事です。 「3」はどこのだれを調べたらいいのかわからないと無意味だからです。 密告によって税務調査が入っても、密告者には「結果」を教えてくれません。 また、密告者の住所氏名は調査先には漏れませんが、念のために「相手にわからないようにしてくれ」と伝えておくことです。
お礼
回答ありがとうございます。
- zozokegatatu
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そんな戯言だけで動きません。いたずら電話の類といわれるでしょう。 きて欲しければ明確な指示書類でもコピーして持ち出さなきゃね それが税務署にわたって、査察が来るまでに、裏取ることが必要だから、さらに半年一年はこないね。
お礼
回答ありがとうございます。