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国民年金の免除(保険事務所電話つながらないー!!)について
去年の10月に病気が原因で退職して半年が経ちますが、病気が完治してからちゃんと働こうと思っています。大分治ってはきたのですが。 先月国民年金の徴収が送られてきて、半年分の徴収用紙がきました。無職の私にとってはヒエー!!状態で・・・。詳しい知人に相談して全額免除という制度があることも聞きましたが、世帯主と一緒に住んでいて一定以上の収入があれば免除が出来ないということも知りました。 そこで質問です。今私は両親と一緒に住んでいません。なぜかと言うと、病気治療の為、他県の病院に通っており、その県にいる友人の家に住ませてもらっているのです。(入院ではなく通院です)このような場合は年金支払いを免除するためには一時的でも住民票を移すなどをしなければ免除は無理でしょうか?(住民票をうつしていないので世帯主と同居同様と思うので) ちなみに源泉徴収書は医療費の控除申請の時に提出したのでもう無いんです・・。(保険事務所に提出しないといけないときいたので・・)今は医療費と生活費のお金でとっても苦しいです・・。 どうしたらいいのでしょうか??保険事務所がさっきから何度もかけてもつながらないので質問してみました。詳しい方よろしくおねがいします!!
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国民年金の減免制度の申請は、居住地の市区町村の国民年の係で受け付けて、社会保険事務所に書類が回付されて、社会保険事務所が判定をしますから、市の国民年金の係に相談しましょう。 国民年金保険料の免除に当たっては、下記の要件のように所帯主と本人および配偶者の所得によって判定されます。 全額免除 本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが以下の基準のいずれかを満たしていること。 (1)前年の合計所得金額が下の額以下であること (控除対象配偶者及び扶養家族の数+1)×35万円+24万円 ※単身世帯の場合は35万円。 (2)障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であること ・半額免除 本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが以下の基準のいずれかを満たしていること。 (1)前年の所得金額が、下の額以下であること A+B+68万円 AおよびBとは確定申告の下記の金額を加算したものです。 A雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業控除額、障害者控除額(27万円)、特別障害者控除額(40万円)、老年者控除額(50万円)、寡婦(寡夫)控除額(27万円)、勤労学生控除額(27万円)、配偶者特別控除額 Bア)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき、48万円 イ)特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき、63万円 ウ)上記に該当しない控除対象配偶者又は扶養親族1人につき、38万円 参考urlをご覧ください。 どうしても、所帯主などの収入が多くて認定されない場合は、所帯を別にしてご自分が所帯主になれば、ご自分の収入だけで判断されます。 ただし、国民健康保険に加入している場合は、国保もご自分が所帯主になり、独自に加入することになります。
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#2の追加です。 健康保険は親の健康保険の扶養になったまま、所帯を別にして、あなたが所帯主になって、国民年金の減免の申請は可能です。 状況を社会保険事務所に説明して相談しましょう。
お礼
ほんとに親身になってくださってありがとうございました★とっても感謝します★一番どちらも免除されたいんですがやっぱり不可能なのですね・・・(TTTーTTT)よーくかんがえよー♪お金は大事だよー♪う”-う”-だーすけてくれー(><)♪です(笑)保険事務所に相談に行きますね★ありがとうございました★キモチがほっとしました★
- kurichan-ganba
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gomashioさん、はじめまして。 私は、現在失業して求職活動中の者です。 一人住まい(私が世帯主)です。 私は、国民年金については、「全額免除」の申請をして認められ、現在納付をしておりません。 また、国民健康保険については、「減免」の申請をして認められ、通常より大変少ない保険料を納めていました。 国民健康保険料の算出には、 (1)所得割 (2)均等割 (3)平等割 の3つの内訳があります。 (1)の所得割は、前年度の所得に応じて決まる。 (2)の均等割は、一人いくらで決まっている。 (3)の平等割は、一世帯いくらで決まっている。 市町村によっては、(3)の平等割がなく、所得割と均等割だけで計算するところもあるようです。 私の場合、失業状態ということで、減免申請により、 「所得割」が 0円となり、「均等割」と「平等割」だけの負担となりました。 結果、年額で、13万円位から、4万円位まで減額されました。 “納めていました” という、過去形を使ったのは、昨年末に引越をしたためです。 転居前も現在も、関東地方のある政令指定都市に住んでいるのですが、以前の市と今の市では、減免申請の適用基準、手順が違ったため、現在は申請をせず本来の保険料を払っているからです。 以前の市では、失業を証明する書類(雇用保険受給資格者証など)と、それまでの収入が判るもの(給与明細など)を用意して、申請書を提出するだけでした。 (収入が判るものは、別に源泉徴収票でなくても可) ところが、現在の市では、現在の生活状況を事細かに申請しなければなりませんでした。 例えば、家賃、電気代、ガス代、電話代、医療費など、支出全般に渡って、領収書などを添付しなければなりません。 あまりにもプライバシーに踏み込んだ内容を申請しないといけない手順でしたので、あきらめました。 このように、市町村によっても対応が違うのですが、国民年金に限らず、国民件健康保険についても、ゼロにはならないにしても大幅に減額することが可能な場合があります。 今の状態(住民票が実家にあり、親が国民健康保険料を払っている)とどちらがいいかはなんとも言えませんが、こういうケースもあるんだよという事をお伝えしたく投稿しました。 ちなみに、全額免除を受けている国民年金は、就職が決まったら、遡って支払います。 (満額支給受けたいですからね。) 参考になれば幸いです。
お礼
kurichan-ganbaさんこんにちわ★とても分かりやすく解説して頂き本当にありがとうございました★ そうなんですね??三つの内訳があるなんて知らなかったです!減額ということも・・。 うーんうーんと頭を抱えていたのでとてもすっきりしました★同じ失業者として親近感がわきました。私の場合は病気ですがやはりはやく仕事をしたいと思っています。 しかし申請するのに家賃、電気代、ガス代、電話代、医療費など、支出全般に渡って、領収書などを添付しなければならないのはホントにプライベートを見せる嫌がらせみたいでいやですねー!!?びっくりです! 私もきっちり聞きに行ってみます。地域によってずいぶん違うんですね・・。とても参考になりましたし、安心しました★どうもありがとうございましたー。
そうですね、無理だと思います。 未成年や学生などで、一人暮らしや下宿をしているのなら、健康保険は親の扶養に入ったまま、分けることが出来ますが、それ以外の場合は無理だと思うのですが。 弟が分けていますが、在籍証明など、確定した書類が無い限り分けてもらえないので。 ですので、国保税を支払わないで良いようにすれば健康保険税を支払わないといけません。 どちらがいいんでしょうねえ。 親に頼んで病気が完治するまで、国保税を支払ってもらったら?それしかないのでは?と思います。 あとは、未納するか、ですよね。 でも、この場合は障害になったときなどは全く補償もされませんので、覚悟の上行ってください。
お礼
確定した書類も集められるならしてみようと思います。未納するつもりはないので、きちんとした方法をとりたいと思います。ありがとうございました。
#2の追加です。 国民年金の免除申請には源泉徴収票は必要有りません 。 必要書類は、参考urlをご覧ください。 なお、健康保険については、親の扶養になっていればそのまま継続できますから、所帯を別にしても国保に加入する必要は有りません。 ちなみに、親の健康保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。
お礼
これから1年くらいは病気治療の為、仕事が多分出来ないと思いますので(毎日少ない貯金暮らしになります・・とほほ・・・)親の健康保険の扶養になること出来ますかねー??これが出来たら一番ありがたいのですが・・・とにかく住民票を移す作業をはじめてみます★ありがとうございました!
国民年金の受付窓口は、市役所になっているはずですので、源泉徴収はいりません。市役所がすべて把握していますので。 というか、国保はどうなっているんでしょうか? もし、親の国保に入っているとしたら(入っていないとは思いますが)住所を移すだけではなく、国保も自分で加入しないといけないので、国保税もかかってきますよ。 やはり、この場合は住民票を移さないと免除対象にはなら無いと思います。 それと、今回の源泉徴収の分ですが、収入がもし高かったら、免除対象にはなりませんので、ご注意を。 また、半額免除というものもありますので、もし半年前までかなり収入があったのでしたら、全額免除は無理かもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。実は退職してからも病院通いの絶えない私を心配して親が体が治ってちゃんと働けるようになるまで健康保険は払わなくていいって言ってくれて親が払ってくれてるんです。(つまり親の会社の保険に入ったんです)さっきやっと保険事務所の人と電話がつながって聞いてみたら、住民票を移すべきでしょうという答えが戻ってきました。知人と二人で住んでいる場合世帯主を二つに分けることが出来るそうです。(初めて知った・・) 住民票をうつしてしまったら、健康保険を親の保険に入っておくことはもう不可能になってしまうのでしょうか・・??
お礼
ご丁寧にありがとうございました。保険事務所にやっと電話がつながったので、今住民票をうつすかどうか考え中です。下の方にも質問したのですが健康保険を親の保険にいれてもらっている場合、国保は、自分で払って自分が所帯主になるということでしょうか??そのまま親の方に入っておくには住民票を移さないほうがいいということですよね・・どちらかを(国民年金免除と健康保険支払い)取らないといけないということになるって事ですよね??無知ですみません・・よくわからなくて・・。よろしければ教えて下さい。またなぜそうなるのかわからないので・・。よろしくお願いします。