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国民年金免除申請について色々
1・年金免除に必要な所得証明物って源泉徴収票じゃだめなんでしょうか? 2・あと所得の申立書ってなんですか?所得についての税の申告を行っていない場合と書いてありますが、源泉徴収票を貰っているってことは確定申告?(所得申告)は行われているってことでいいんですよね?ってことはこの申立書ってのもいりませんよね? 3・申請が7月までに間に合わなかったらどうなるんですか?8月に申請した場合7月分も免除になるんですか? 年金免除の事調べてもややこしくて困ってます。 どうか回答よろしくお願いしますm(_ _)m
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質問者が選んだベストアンサー
免除するためには収入が少ない事を証明しなければなりません。 源泉徴収票は収入を証明する一つの書類ですが、すべての収入を証明する物ではありません。 たとえば複数の会社から源泉徴収票をもらってる場合もあるし、不労所得(不動産、株、骨董品、など)講演会、自営など源泉徴収票では判らない収入もあります。 それら全ての収入の状態が分かる証明書が必要なんです、役所で課税証明を取得しましょう
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- kitiroemon
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年金の免除申請は、1月~6月に申請する場合は、「一昨年」の所得に基づき申請します。7月~12月に申請する場合は、「昨年」の所得に基づき申請します。なお、過去期間は2年1か月前まで申請できます。 したがって、いまから申請するのであれば、通常は昨年の所得を証明できる書類が必要で、申請が8月になったとしても7月分以降の保険料が免除になります。 http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/635-1.pdf 昨年の所得の証明書類ですが、質問者さんが一人世帯なのか、配偶者あるいは世帯主が別にいるかで違ってきます。配偶者や世帯主の所得も、免除の判断に必要ですので、それらの人の所得証明書類も必要です。 また、失業による申請であれば、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しが必要です。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 所得の証明書類については、添付が簡略化されており、確定申告または年末調整がされていてほかに所得がなければ、何も添付しなくて大丈夫です。年末調整済みの源泉徴収票であれば、添付は不要ということです。 これら申告がなされてない場合であっても、所得(収入ではない)が57万円を超えていなければ、免除申請書の「前年所得」欄にその金額を記入することにより、「所得の申立」をしたとみなしてくれます。 所得が57万円を超えていた場合には、源泉徴収票を添付して市町村に住民税の申告をしてから(あるいは同時に)、年金の減免申請をする必要があります。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150422-01.html なお、今年1月1日現在の住民票が、現時点とは別の市町村にあった場合(引っ越した場合)には、前市町村から所得の証明書類を取り寄せる必要がある場合があります。
- mpascal
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話の内容からすると、退職による減免の申請でしょうか。 ならば、http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html (3)のに書かれている「雇用保険被保険者離職票等の写し」で良いはずです。
- tknkk7
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民生委員とか”お役所へ。