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アルバイトをやめさせてもらえなくて困っています。

ウェブ制作会社でアルバイトをしていますが、クライアントの仕事が終わるまで仕事をやめさせてもらえない。無理矢理やめても大丈夫でしょうか?  東京の大学に通う学生です。 あるウェブ制作会社で週3回、時給1100円でアルバイトをしています。 うちの制作会社は、アルバイトにも仕事を任せて経験を積ませるという方針らしく、 今現在、私はあるクライアントサイトの制作を担当しています。 仕事に関しては上司は進捗状況を確認したり、やり方に口出しするだけで、お客様への連絡、打ち合わせ、制作すべて私一人で行っています。 こうしたアルバイトにも関わらず、負担が大きいいうえ、仕事へのアドバイスやサポートが適切に行われないことや、社長の人柄に嫌気がさし、四月の頭の時点でメールで四月末での退社を申し出ました。 社長からは「前向きに検討する。とりあえず、今担当しているクライアントの仕事は終わらせろ」と返答され、タイムカードをきったあとでのお話だったので急いでいた上、四月末には仕事が終わる見通しが立っていたので、口約束で了承しました。 しかし、制作の作業が終わり、後はクライアントにサイトを最終チェックしてもらい納品のサインをしてもらう段階で、クライアントのアポが取れなくなり、サインをいただく日程が延び延びになっています。 こちらも4月末までに仕事が終わらないと困るので、業務時間外にもクライアントに電話やメールをしたり、最大限の努力はしていますがなしのつぶてです。 社長に相談すると、「納品が完了するまでは5月以降も仕事をしてもらう」と主張するだけで、4月末までに納品まで完了するような業務のサポートやアドバイス、または引き継ぎの準備はしていただけない状態です。 こちらとしては5月からは既に新しい仕事を始める予定なので、5月以降も勤務をしてくれと言われて困惑しています。 ここからが質問なのですが、 ・私が5月以降も働き続けなければいけない法的な義務はありますか? ・もし4月頭に連絡したことを理由にクライアントの仕事を途中で放り出して4月末に勝手にやめたとすると、 損害賠償を請求されたさいに支払う義務はあるでしょうか。 民法、労働法に詳しい方、どうかご助言をお願いいたします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

アルバイトということは普通は期間契約ではないでしょうから、2週間前までの通告で辞めることができます。これは民法の規定で例え就業規則等で1月前に届出となっていても法律が優先します。 仕事をやめた後の責任は労働者にはありません。あくまで働いた機関の賃金を受け取ればそれでおしまいです。辞めるまで働いたことで責任はすべて果たしたことになります。 クライアントをどうするかは社長と会社の責任であって、辞めた後のあなたには関係ありません。 あなたが本当に辞めたいのならばすぐに退職届を出して、その日が来たら行かなければ良いのです。 そうしたからっと行って無理に会社ん連れ込むことも無いでしょう(もしそうなれば刑事事件です) ということであなたのそれを言い出だす勇気次第ですよ。

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回答No.2

アルバイトは、すぐにやめられる、すぐにやめさせられるが売りなのに。 ”たかが”バイトで「辞めれない~」なんて言っていたら、まずい。 そんなんでは、会社に入って「残業しろ」「休日もし」「転職なんてもってのほか!」って言われたら、あなたは完全に社畜ですよ。。。。社畜がお望みなら、別ですが。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

民法上は契約期間があればそれで契約が成立していますので、一応は、その期間就労する義務があります。 契約期間が無い場合は627条で2週間前の通知で損害賠償責任が無くなります。 労基法上は5条において強制労働禁止されていますので、いつでもやめられます。ただ、民法上の責任が残りはします。 憲法上で職業選択の自由が認められていますので、これはやめる自由も含まれます。 という事で、基本的人権+憲法+労基法vs民法の兼ね合いで、ほとんどいつでも問題なくやめられます、法的には。 損害賠償請求する事自体は相手の勝手ですので可能性はいくらでもありますが、実際に訴訟にならない限り、無視しても問題はありません、法的には。 ただ、メールでの通知というのは弱いですし、社会常識的には好ましいとは言えません。 口頭で通知したのちに文書で通知するのが一般的な手順です。 法的な完全性を求めるなら、内容証明郵便で退職届を出しますが、通常はそこまでは不要です。 が、文書で退職届を出すくらいの事はした方がいいです。 (もちろんメールでの通知日も盛り込む) ps そのクライアントやらは社長と通じている可能性もありますので、連絡の記録をきちんと残し、放り出しても良いかもしれません。 (法的にはあまりいいアドバイスじゃ無いですよ)

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