- 締切済み
社会保険について
社会保険について質問です。今、親の扶養に入っているのですが、外れる手続きしようと思い親に伝えたら、私がそこで働いている証明書?(給料明細書とは違うみたいです。)を親の会社に提出しないと外れる手続きができないと言われました。それを働く会社に言ったら、「そんなことは聞いたことない」と言われてしまいました。また、それを親に伝えたら「うちの会社はしっかりしないとだめなんだ。」といわれました。ちなみに親は金融機関勤務です。やはり、私の会社になんとか発行してもらうしかないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>やはり、私の会社になんとか発行してもらうしかないのでしょうか? このような場合は、お父様の加入している健康保険の保険者(保険の運営者)に確認します。 たとえば、以下の保険者は、資格削除に際しても添付書類を提出するようルールを定めています。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 一方、以下の保険者は、「資格削除」の場合は、特に添付書類を必要としていません。 『家族が加入からはずれるとき』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/member/application/family_b.html#cat04Application02 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* (備考) 保険者としては、保険料収入に結びつかない「被扶養者」は少ないに越したことはありませんので、資格削除に特に厳しい審査があるわけではありません。 ただし、「事実関係がきちんと記録に残るようにしておく」というのは、「被保険者」「被扶養者」との無用なトラブルを招かないようにするためには大切なことですから、資格削除に際しても慎重を期す保険者があるのは特に不思議なことではありません。 いずれにしましても、保険者(の担当者)が納得すれば良いわけですから、「被扶養者資格の削除手続きの方法」を確認の上、直接相談してください。 なお、直接の相談窓口がない保険者の場合は、事業主経由で確認します。 ******* (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
新しい保険証を見せれば良いと思いますが...