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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人以外が財産を管理 強制)

相続人以外が財産を管理 強制

このQ&Aのポイント
  • 相続人以外が財産を管理することについて、どのような手続きが必要なのか悩んでいます。
  • 亡くなった母の財産を管理するための方法や注意点を教えてください。
  • 叔母が母の遺産を管理すると言っていますが、具体的な手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

おかしな話。 金額を言わない時点で、渡す気がないと思って間違いない。 お父さんがすでに亡くなっていて、兄弟もいなければ、法定相続品はあなただけ。 遺言状でもない限り、叔母さんには権利はない。 もしお母さんが宜しくと言ったとしても、法的証拠がない限り、効力はない。 他の叔父、叔母が当てにならないなら、今後のつきあいはなくなる覚悟で弁護士に相談し、弁護士経由で返還を求めた方がいい。 ガンで亡くなる直前なんて、普通はほとんど意識ないでしょ? 依頼されたってのも相当怪しい。 銀行から預金を下ろしたのも、名義人が亡くなった場合は、法定相続人って確定するまでおろせなくなるので、計画的な可能性大。 いかにもあなたのためみたいなことを言っているけど、とんだくわせものだね。

その他の回答 (5)

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.6

相続人でもなんでもないあなたの叔母様が,生半可で根拠のない薄っぺらな知識で,貴方が相続すべき全財産を勝手に横取りしようとしています。即刻,弁護士に相談して勝手な振る舞いに待ったをかけるべきです。

hideyoshi315
質問者

お礼

弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

母一人、子一人の状態で母が死亡すれば法定相続人は子だけです。間違った回答がついてます。 つまり、あなたのお母さんが残したものは全部あなたのものです。 お母さんが遺言書を残していて「残したお金の●●●円は、妹の誰々に贈与する」となっていれば、妹に相続されます(遺贈という)が、遺言書が残ってない限りはこの可能性はありません。 お母さんの兄弟姉妹は法定相続人ではありません。 相続権は一切ないです。 ああだこうだと口を出したり、お金を預ってるというなら、いくら預っていて、葬儀にいくら使ってという明細を相続人であるあなたに報告すべきです。 弁護士に相談すべきです。 あなたが未成年者だとしても、母の兄弟姉妹はあなたの法定代理人にいきなりなるものではありません。 なお少し気になったので、大きなお世話でしょうが述べておきます。 文中「叔母」はあなたの叔母だとわかりますが「妹」と表現すると誰の妹なのかわかりません。 このような事例を説明する際には、亡くなった人をAとして、その兄弟姉妹をB、C、Dとして、Aの子をFとするなど仮定してAは、Bはという表現をする方がよいと思います。 妹の息子たちというとあなたの従兄弟になるのでしょうが、それもG,H、Iなど記号にしておくと解りやすいです。 「妹がお金を持ってる」といえば、誰からみての妹なのか、まるっきりわかりません。 お母さんの妹なのか、あなたの妹なのか。 文章を何度も読むと、あなたには妹がいないので「おそらく、母の妹だろう。つまり叔母だ」と推測できます。 同一人物を「叔母」といったり「妹」といったりすると、相談を受けてる人はなぞなぞを解いてるようになります。 お金を貰って相談に乗る専門家ですと「誰のことでしょうか」と確認をしてくれます。 そうでない場合には「この人の話は、わけがわからない」と敬遠をされてしまうことがあります。 この点を気をつけられると、よいかなと思いました。

hideyoshi315
質問者

お礼

確かに金額などを明かさないのはおかしいですよね。 ご指摘ありがとうございます。

回答No.4

ごめんタイプミス、法定相続品じゃなくて、法定相続人。 でも、弁護士のあてがないなら、法テラスとかに相談した方がいいよ。 お金がない人は無料で相談に乗ってもらえるし、割引制度もある。

hideyoshi315
質問者

お礼

調べてみます。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母一人、子一人で生きてきましたが… 他の方の回答を批判するつもりではないのですが、法定相続には必ず 2人以上なんて決め事ありましたっけ? ないですよ。 実子が 1人でもいれば親や兄弟は関係ありません。 あなた 1人が唯一の法定相続人です。 http://minami-s.jp/page008.html >お母さんに葬儀の費用とかこれからの事を頼むと言われ、亡くなる前日に、全額口座から預金をおろしたと… それ、銀行や病院に確認したほうが良いですよ。 他人が預金を解約するには本人の委任状が必用ですが、旅立たれる前日に委任状を書く力があったのかどうか。 また、叔母が書類を偽造した可能性は全くないのか。 場合によっては、銀行の不作為を追求することも視野に入れるべきでしょう。 >1   どうにか穏便に僕の定期に全額移すにはどうすればいいでしょうか… ご質問文から叔母の性格を想像する限り、穏便になんて甘いことを言っていたら一生涯かえってきませんよ。 叔母の息子 (いとこ) や叔父あたりが叔母を説得してくれるならまだ希望は持てますが、それも期待できないのでしょう。 少しお金はかかりますが、ここはやはり弁護士を頼むよりほかないと思いますよ。

hideyoshi315
質問者

お礼

色々調べてみます。 ありがとうございました。

  • 0chan
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.1

書いてあることだけでは詐欺にあっているように思います。 早めに弁護士さんに相談し、法律で解決した方が良いように思います。 知りあいに紹介してもらうのが一番良いと思いますが、無理な場合、お住まいの市(市役所など)で無料相談会が無いか、また近くの大学の法学部などの無料相談日などを調べて相談した方が良いと思います。 戸籍の状態にもよると思いますが、通常は法定相続人はかならず2人以上となっているので、おそらくあなた(息子さん)とお母さんの夫・実の両親がいない場合はお母さんの兄弟全員となるはずです。 なので、法律的には息子さんは半分は確実に受け取れるはずです。 介護にかかった建て替え費用なども請求できると思いますので、そういったもろもろも含めて法的手段をとった方が良いと思います。 なお法定相続人なら、銀行でお母さんの口座の残高証明や履歴も依頼できると思いますので、取引銀行に確認してみてください。

hideyoshi315
質問者

お礼

弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

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