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傷害事件について

昨年、夫が仕事のお客様と揉め事を起こしました。 言いがかりをつけられ、腹部、顔、頭など数発殴られたそうです。その際に避けようとした所、相手を押し倒す形になってしまい、相手側に被害届を出されました。 そして、夫も被害届を出しました。 相手の主張は一方的に蹴られたということで、全治1週間の打撲です。 夫は目立った外傷はないですが、診断書は提出してあります。 そして警察での取調べが 終わり、今週検察に呼ばれます。 目撃者は相手の会社の従業員しかいません。 夫はこのままでは起訴されてしまいますか。 相手は示談をする気もないようです。 起訴されないためにはどうしたらよいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”夫はこのままでは起訴されてしまいますか”     ↑ 起訴するかどうかは、検察官の判断次第です。 被害が軽微で、再犯の怖れもなければ、不起訴 ということも十分あり得ます。 示談が成立していれば、不起訴の可能性は 高まります。 送致された事件の50%ぐらいが不起訴に なっています。 ”起訴されないためにはどうしたらよいでしょうか”     ↑ 弁護士には相談しましたか? やましいところが無ければ、裁判所で争うのが 善いと思いますが。 事件が文面通りであれば、犯罪にはならない はずです。

yutayutach
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ弁護士さんには相談しておりません。 起訴となれば会社の弁護士さんが出てくるそうで、対応も会社がしているので、妻としては話がわからない部分が多く不安で… 犯罪にはならない。そう信じて待ちたいと思います。

その他の回答 (3)

  • j-mayol
  • ベストアンサー率44% (240/540)
回答No.3

刑事事件ですから起訴するか否かは検察官の裁量事項となります。検察官が「起訴の必要がない」「起訴したとしても有罪判決を得ることができない」などの理由から、「起訴しない」と判断した場合には起訴されないことになるでしょう。 法律的には傷害罪は親告罪ではありませんので、一旦事件の発生を認知した捜査機関は取調べを行う必要があります。その際、正当防衛で有罪判決を得るのが難しい、あるいは罪状が軽いという理由で起訴猶予になる可能性があるかないかという問題になるだけだと思います。 結論としては、起訴されないための確実な方法はないと考えられます。

yutayutach
質問者

お礼

ありがとうございます。 起訴されないための確実な方法はない。そうですね。 こちらとしては一方的にされてしまっているので納得がいかない部分もありますが、あとは待つしかありませんよね。

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

まずは真実が解らなければ誰にも答えは出せません。 あなたの夫が言う事が真実なのか、相手の言うことが真実なのか、 今はまだそこを調べている段階なのではないでしょうか? とりあえず、もし仮にあなたの夫が相手に暴力を振るったという事が事実だった場合、 この場合は、暴行罪や傷害罪という刑法に触れる違法行為なので、一般的に起訴は免れません。 例え示談をして加害者と被害者が和解しても、刑法を犯したという事は変わりないので 罪を償う必要があります。 示談によって起訴を免れる事ができるのは、親告罪と言われる一部の犯罪だけで、 この種類の犯罪(強姦や名誉毀損など)は被害者が訴えなければ罪にならず、 警察も勝手に関与できない犯罪なので、被害者が訴え出るか出ないかで罪になるかならないかが決まります。 したがって、この手の犯罪の場合は、被害者と示談をして訴えを取り下げてもらえば、 途中からでも罪に問われなくなり釈放されますが、 一般的な刑法を犯した犯罪の場合は、示談しようがしまいが関係なく罪に問われます。 なので、今回の場合は、質問者の旦那さんが暴行罪や傷害罪となる行為を 本当に行ったのか、行っていないのか、という部分がカギとなる訳で、 もし行っていたならばその罪の償いをしなければならなくなります。 ※示談というのは和解を指しますが、示談せずに(出来ずに)相手がその後、被害請求を訴えれば 「民事」という裁判においてあなたの旦那さんに慰謝料などを請求する事が出来ます。 今回あなたの夫が問われているのは「刑事」の事件&裁判です。 「刑事」の問題と「民事」の問題の両方を抱えた状態なので、それを一緒に考えては間違いのもとです。 したがって示談をするという事は民事の問題を解決した(する)という意味であり、 刑事の問題(責任)はまた別物だと理解してください。 とりあえず、起訴するかしないかは、検察庁の検事が決める問題であり、 それらは、警察とは別にまた検察庁での事情聴取でほぼ決まります。 刑法に触れる行為を行っていなければ起訴を免れる事も可能でしょうが、 行ってしまっているのであれば起訴は覚悟してください。 一般的に、喧嘩などの暴行・傷害罪に対しては、 略式起訴といって、裁判を省略した形で罰金刑を下されるのが一般的です。 罰金の金額は平均的に10万~20万ぐらいだと覚えておいてください。

yutayutach
質問者

お礼

ありがとうございます。 示談をしたからといって起訴するかしないかは別物なのですね。 今は検察からの連絡待ちです。 このまま何もないといいのですが。

回答No.1

貴方のおっとも被害届けだしてるのでしょ?だったら、こちらも相手を起訴した事になるのですけど? 双方の言い分は裁判上ということになるだけです。

yutayutach
質問者

お礼

やはり裁判になるのですね。ありがとうございます。

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