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賃貸解約の立退き料金について
先日、4年5ヶ月賃りていた家を退去しました。 そこで、不動産屋さんからの請求書が届いたので質問です。 契約内容 ・千葉県の1K24平米のアパートです。 ・家賃41000円の部屋で契約の際は敷金一ヶ月分支払いました。 ・2年更新で、2年目に更新する際、家賃を4000円下げてもらい、それからは家賃37000円で支払い続けてました。 一ヶ月前に解約を申し出て、立退き日を3/24に設定しておりました。 立ち会いが必要との事でまた二週間前に連絡してと言われたので再度連絡しました。 すると、不動産屋さんが別の立ち会いで忙しいので立ち会えない。 壁を壊したとかなければ、何も請求しませんから鍵をドアポストに入れてそのまま出て帰ってといわれました。 そして、3/29に見るので何かあれば連絡すると言われたので待ってましたが連絡ありませんでした。 4/5になって、連絡がきて。 敷金じゃ足りないと言い出しました。 クロス張替えが必要とのこと。 一枚目 預かり敷金清算書 1、入居時預かり敷金 37000円 2、日割り清算分3月分(6日分) 7161円 37000×6/31=7161 計)44,161円 控除額 3.別紙空家修理費負担額請求書 △80,409円 不足金 △ 36,248円 ----------------------------------- 二枚目 内容 内訳です。 DK クロス張替え ・壁 単価1150円 24平米 金額 27600円 ・天井 単価1150円 11平米 金額 12650円 ・ソフト巾木 単価600円 8本 金額 4800円 和室 クロス張替え ・壁 単価1150円 25m 金額 28750円 ・天井 単価1150円 11平米 金額 12650円 小計 86450円 ◎入居者様40%負担 34580 清掃 ・ルームクリーニング代 30000円 ・エアコンクリーニング代 12000円 合計 76580円 消費税 3829円 合計 80,409円 ------------------------------ 別紙 請求書 リフォーム代不足金 36248円(税込) 以上です。 質問をまとめます。 ・立ち会いを不動産屋からしなくていいと言って、その後、請求するのって有りなのですか? ・預けた敷金は41000円なのですが、途中に家賃値下げしたら敷金も37000になってしまうのでしょうか? ・一ヶ月家賃は37000円なのに対し、日割りで6日分の賃料を更に支払わなければいけないのでしょうか? ・張替えの単価は相場ですかね? 他の質問での相場だと優良な所は1000円/平米 らしいのですが。 ・ソフト巾木8本って単位あってますかね? 他の質問だとメートル単位になってるのですが。 ・ルームクリーニングはわかります。 エアコンクリーニング代って別請求なのですか? 今までエアコンクリーニング言われた事ないので教えてください。 少しかつあいした所があったり、文章構成がわかりにくいと思いますが、ご了承下さい。 是非、ご意見よろしくお願いします。
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・まず、敷金は41,000円預けたなら途中で家賃が変わろうが当然そのまま41,000円です。 おそらく先方の単純なミスだと思いますので申し出ましょう。相手が「わからない」などと言い出した時のために預り証や入居時の見積り書など金額が記載されてるものがあるとベストです。 ・次に6日分の日割り家賃ですが、記述を見るにこれは「支払って下さい」ではなくて、「6日分(3/25~3/31)返金します」という意味の様ですね。(3/24で解約しているためです。3月分の家賃は既に支払ってますよね?)※細かい事を言うとこれもおそらく「6日」ではなく「7日」の間違いだと思います。25日~31日は指折り数えると7日間です) 返金する分が「敷金+日割り家賃」、支払って欲しい分が「修理費」、で相殺します、という内容です。 ・原状回復費用(修理費)の内容については… まずは、契約書に定められているものがあれば優先されます。特別定めがないものについては、「借主の故意過失によるものは借主の負担(減価償却あり)、それ以外(経年劣化含む)は貸主の負担」が世の流れです。 単価については相場を逸脱しているものは無いように思いますが、項目ごとに「やる必要のあるものかどうか」は汚破損の原因や契約内容によりますので何とも断定できません。 契約書に定めのない部分については「世の流れ」(原状回復ガイドラインなど)を盾に先方と話し合って決める、ということになるでしょう。
- siroiinu111
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一回突き詰めてみてもいいんじゃない? 契約書に書かれていない金銭を要求することは、(会社ぐるみでやっているので)組織犯罪処罰法第二条の「恐喝罪」のT/B(構成要件)に該当しますね。1年以上20年以下の懲役ですがいいですか? 回答次第では組織犯罪処罰法第二条の恐喝罪の被疑事実で、検察庁に「告訴」してもいいです?かと。 あまり聞かれない法律なので、硬直するかと。 私自身も契約書に無いのに書いてあるから、違約金払わないと裁判起こすぞとか言われて、一か月分の違約金とられましたから。 書いてないこと言ったら何だかんだいってヘラレラして返金しないので、切れて警告メールを送ったら30ほどでその馬鹿の上から電話かかってきて、すぐ返金します。と、怯えた感じで返ってきたので、効果あるかと。
- siroiinu111
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契約書を見てみましょう。 基本的に部屋の最小限のクリーニング代は負担する必要がありますが、 エアコンは対象外のはずです、なぜならば 通常発生する劣化なので負担する必要はありません。 他の人に貸すときに発生する、内装工事(クロス替えなど)は負担する必要ありません。 これは貸主の義務です。 借り主の義務ではありません。 クリーニング代以外の内装工事に関しての請求は不正請求です。 契約書がもし発行されていなければ、宅建業法違反です。 遅滞なく交付義務があります。 契約書に明記されていない、金銭を要求することは「恐喝罪」で、刑法犯で逮捕できます。 著しく不利に書かれていたら、消費者契約法第10条違反で取り消せる可能性があります。