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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然亡くなった身内の借金等の対応)

突然亡くなった身内の借金等の対応

このQ&Aのポイント
  • 先日、夫の兄が突然亡くなりました。兄と同居している、年老いた母親を引き取ることになり急遽、夫の実家へいきました。
  • 兄が個人経営をしていた会社には借金があり、総額3000万近い債務があるようです。家族は兄の葬儀の費用で貯金を使い果たし、共済保険金の請求を考えていますが、遺産相続の問題など心配しています。
  • このような状況でどのような相談先や手続きを行えばよいのでしょうか。負の遺産を引き継ぐことを避けつつ、借金の整理や共済保険金の請求をする方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.3

 大変でしたね。が、慌てる必要はありません。全部自分で処置できます ・相続放棄は「死亡を知ってから3ヶ月以内」という期限がありますのす。家庭裁判所に行き、その旨を伝えれば親切に手続きの流れを教えてくれます。その上で手続きをしてください。なお、法定相続人は複数いるはずですので、一斉に手続きを行ってください。一人でも漏れがあるとその人に請求が行く場合があるからです。 ・相続放棄と共済保険金や生命保険金とは全く別なものです。つまり相続放棄をした場合でも、共済保険金等は受け取ることが出来ます。まず相続放棄をして、それから保険金請求をやっても何も問題ありません。これも受け取れるのは法定相続人のみとなります。 ・家族構成がわかりませんが、法定相続人の順位は・通常、妻、子、父、母、兄弟も含まれてきます。  相続放棄は弁護士を雇わなくとも、家裁で説明を受ければ十分手続きは出来ます。慌てず、余計な心配もせず、落ち着いて処理をなさってください。あとから知らない借金が出てきても相続放棄の手続きを済ましていればノープロブレムです。 http://law.main.jp/souzokuhouki/

noname#179578
質問者

お礼

たくさんのアドバイスありがとうございました。 相続人は母と夫(弟)です。 アドレスのサイトをみました。 わかりすくて少し元気になりした。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

お兄さんが残した物を貰っておいて「借金は知らないよ」というはアカンということですので、お兄さんが残したプラスの財産はなにか、マイナスの財産(借金)は何かを整理する行動をすることで「あんたが整理してるんだから、払ってくれ」といわれる筋合いはありません。心配無用です。 むしろ債権者には感謝してもらいたいぐらいなのです。 しかし世の中には法律を知ってても無視する「アホ」がいますので(※)、法律上の手続きをしておく必要があります。 文面からですと、お兄さんには奥さんやお子さんがおられないようです(離婚して子どもがいるなら、話は別)。 すると両親が第一順位相続人になります。両親が相続の放棄をしますと、お兄さんから見た兄弟姉妹が相続人になります。 そこで、兄弟姉妹も相続放棄をしないと「借金をかぶる」ことになってしまいます。 すでに回答が出てますが、(死亡した人からみた)「両親と兄弟姉妹」が相続放棄の手続きをすることです。 相続放棄の手続きそのものは、本人がしても良いのですが、専門家としては司法書士、弁護士です。 司法書士が手近で、相談しやすいでしょう。 法律など無視して、お兄さんの借金を請求してくるアホに備えて、専門家に依頼されるほうが良いと思います。 「こんなことを言ってくる人がいる」と連絡、相談が出来るというのは精神的に楽です。 無料相談所、法テラスの利用などは安く済みますが、最終的には「専門家に報酬を払って依頼したほうが、ウダウダしなかった」ケースが多いのです。 それに、借金の請求をされるたびに無料相談所に飛び込んでもいいですが相談を受ける人が毎回違いますし、その方が直接相手に話しをしてくれるわけではありません。「こうしなさい」とい教えてくれるだけです。 これは「自転車に乗れる人に道を教える」のと、「自転車に乗れない人に自転車の乗り方を教えて、その上に道を教える」のでは違うということです。 無料相談所、法テラスの利用で「安くあがる」人のほとんどは、この例では「すでに自転車に乗れる人」なのです。 失礼ながら、ご質問者は「自転車の乗り方がわからん」のですから、専門家に依頼するのがベストです。 ※ 法律的には支払義務がない者に「弟だから面倒をみるよな」「葬式まで出しておいて、こっちは知らん振りってのはないだろ」「少ない額なので、払ってさっぱりしてくれ」などと言い出す人間が必ずいます。 近所のラーメン屋の「つけ」を払うくらいなら、どうってことはないですが、このような「因縁」をつけてくるアホには、きっぱりと「相続の放棄をしましたので、請求をされても困ります」と言い、それでも請求をしてくるようなら「不当に請求をしてくるなら、脅迫されてる、威嚇されてると警察に通報します」という態度を取るべきです。 まともな金貸しですと、こういうアホなことはしません。 相続の放棄をすれば「はい、わかりました。」と引き下がります。

noname#179578
質問者

お礼

たくさんのアドバイスありがとうございました。 いまのところ、怪しい会社でおかねを 借りている雰囲気はなく 銀行のキャッシングが多いようです。 司法書士さんがお伺いしやすいようなので一度行こうとおもいます。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

弁護士に頼むかどうかはともかくとして、自力でやれそうだという感じでないなら、まずは相談だけでもされては? 相続放棄すれば、負の遺産を受け継ぐ心配はない代わりに、その他の財産も受け継ぐことが出来なくなります。 限定承認という手もありますが、相続人全員が同意しないといけません。 共済保険金は、受取人がどうなっているのかを確認しないと何とも言えません。 場合によっては(受取人が「被相続人」となっているなど)、相続放棄すると受け取れない(受け取ってしまうと相続したと見なされる)場合もあるようですよ。 ※「相続人」であったり、特定の受取人が指定されている場合は大丈夫みたいです。 いずれにしろ、自力でできると言い切れないなら、専門家に相談することです(依頼するかどうかはともかくね)。

noname#179578
質問者

お礼

たくさんのわかりやすいアドバイスありがとうございました。 そうですね、まず書類を整理して まず専門家に相談してから 動くことにきめました。 保険のほうもわかりすくとても たすかりました。

回答No.2

すぐに相続放棄の手続きを3親等の人まで行う事です、お父さん、お母さんなども忘れずに。 裁判所 相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 問題は陳述書の内容で、資産内容が必要になります、取引銀行の通帳を記帳して写し、また、土地家屋の登記簿謄本、などの書類の収集はご自分で行った方が、弁護士に依頼する場合も安く済みます、負債は、相手に確認しなくても会社に送ら入れている金額だけで良いと思います、とにかくできる資料集めはご自分でやらないと弁護士費用が高額になります。 無論訴訟ではないのでご自分で裁判所で行えば印紙代などで済みます。 また弁護士で無く、司法書士、行政書士でも可能です(ただし裁判所への申請は本人が行う事になります、法定代理人ができるのは弁護士だけですから)。

noname#179578
質問者

お礼

わかりやすいアドバイスを ありがとうございました。 一つ一つクリアできるようがんばろうとおもいます。

回答No.1

まずは無料相談でも弁護士事務所でも構いませんので 早急に相談してください 遺産相続の放棄に関して、期限が決められています そちらの手続きを早急にしてください 遺産相続放棄の期限は3カ月です その前に家庭裁判所の手続きが必要です すぐに無料法律相談か弁護士事務所に行って相談してください

noname#179578
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございました。すぐに行動をしたいとおもいます。上記の国民政策金融ではなく日本政策金融公庫でした。その借り入れには保証人様がいるようで、団体信用保険などに入っていればその方にご迷惑がかかるようなことにはならないでしょうか、、まだ入っていたかわからないですが。

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