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会社法 借り入れ金
確認株式会社が、銀行から借り入れを行い返済中に、資本金が所定の額に到達出来なくなった為、定款の解散事由により解散した場合、銀行側はどういった対応をしてきますか?
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銀行取引上、倒産や解散などは期限の利益喪失事由に該当するはずです。 したがって、解散と同時に借入を全額返済する必要が生じますね。 業績の悪化などであれば、返済の猶予を行ったりすることもあるでしょうが、会社が解散=貸していた相手が法律上 消滅してしまうわけですから、猶予のしようがない、というところかと考えます。
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- uchuujinnfirusu
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回答No.1
それはもちろん貸したお金を返してくれって言ってくると思いますが。