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集団告訴(詐欺事件)の際、弁護士は必要ですか?

毎回、質問させて戴いています。 小出しにしているのでは無く、個人で事実確認をしている為に時間が掛かってしまい、その都度、質問させて戴いております。 1-請負代金未払いの為、弁護士と同行し、「詐欺事件」であることを説明する為に所轄警察署(組織犯罪対策課)に弁護士作成の告訴状を持参したが「不受理」 2-その後、債務者(法人企業相手方)を調査 3-私と「同様の手口で」被害者が「多数居る事が判明」 4-民事裁判(少額訴訟・請負代金未払い請求事件)で当方「勝訴」 被害者の方々と「集団告訴」をする「方向」で進めています。 その中で、4月1日に「新たな被害者(被害金額490万)が判明」しました。 私の被害金額は220万。 詐欺事件として「集団告訴」をする為には 弁護士は必要なのでしょうか? この主犯は法人会社ですが、粉飾決算・隠し口座・暴力団のフロント企業と「言われて」いる「様」です。 集団告訴に「弁護士は必要なのでしょうか?」 被害者の方々は「裁判する費用や弁護士を雇うお金も厳しい状況なのです」 詳細は「住;リフォーム掲示板」に被害者の方々が書き込みをしています。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 刑事告訴に弁護士が絶対必要というわけではありませんが・・・。  刑事告訴のためには、詐欺罪が成立するであろうことを書面にし、かつ、できるだけの証拠を一緒に提出するのが望ましいです。  そうすると、やはり弁護士に依頼するのが現実的です。  被害者が多数なら、一人の負担する弁護士費用も軽くなるのではないですか?

noname#179671
質問者

お礼

そうですか。 出来る限り、その方向で考えてみます。 ありがとうございます。

回答No.1

「集団告訴」について。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E8%A8%B4%E8%A8%9F 上記にもある通り、集団告訴は「民事事件のみ」です。 >詐欺事件として「集団告訴」をする 「詐欺『まがい』商法に関わる民事訴訟」であれば「集団告訴」は可能です。 刑事事件でなんとかして欲しいなら「被害者一人一人が個々に被害届けを出す」しかありません。刑事では「集団訴訟」は出来ませんからね。 警察も「同じ加害者で同じ手口で沢山の被害届けが出された」のであれば、重い腰を上げる可能性があります。 >1-請負代金未払いの為、弁護士と同行し、「詐欺事件」であることを説明する為に所轄警察署(組織犯罪対策課)に弁護士作成の告訴状を持参したが「不受理」 「詐欺罪」として刑事で立件する為には「当初から騙す目的で被害者に接近してきた」など「明確な犯意が最初からあったこと」を明確にしないといけません。 それが出来ない場合は、警察は「立件しても有罪に持ち込むのは無理」と考え、不受理にします。 なので、加害者が事情聴取で「騙すつもりはなかった」と言う主張を繰り返した場合、詐欺で立件するのは不可能に近いでしょう。 >集団告訴に「弁護士は必要なのでしょうか?」 個別訴訟、集団訴訟に限らず、民事であれば、必ずしも弁護士が必要とは限りません。 裁判時に必要なさまざまな書類を自分で用意できるのであれば、弁護士は不要です。 ただし、書類に不備があったり、答弁書に不備があったりすれば「その場で相手の主張が全面的に認められて、即、敗訴に繋がる」ので、民事で勝ちたいなら、弁護士は必要です。 >4-民事裁判(少額訴訟・請負代金未払い請求事件)で当方「勝訴」 「同じ事件」で「同一内容」で民事で訴える事は出来ませんから、今回の「民事での集団訴訟」は、質問者さんは参加できませんよ。傍観者として見守るしか出来ません。 もし、質問者さんが参加すると「原告としての立場がない人物が原告団に混じっている」として、原告団全員が「門前払い」されます。なので、質問者さんは「もう出る幕が無い」です。 刑事も門前払いされてるし、民事も「もう終わった話」ですからね。

noname#179671
質問者

お礼

大変遅くなりました。 御教授、ありがとうございます。 参考にさせて戴きます。

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