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悪徳詐欺商法集団をぎゃふんと言わせる方法

高額の健康食品や化粧品を売りつける悪徳詐欺商法集団をぎゃふんと言わせる方法を教えて下さい。 数年前に50万前後の商品を買わされ詐欺と気づき 分割の分を少し払っただけの物に対して未払い分の支払い請求の訴訟を起こされ 裁判所から口頭弁論の書類が届きました。 その中の名簿には数十人が被告になっており 合計2千万を超えていました。 そんな事をしてきてやぶへびだとおもっていましたが 性懲りもなくもしかすると、そのままほっとく相手から合法的に裁判所からの命令により お金を取ろうとしての企てではないかと思ってきました。 そこでご相談なのですが、ここでこの訴訟を逆手にとって損害賠償を起こして 詐欺集団からお金を取ってぎゃふんと言わせる手立てがないものかと質問しました。 どういう準備をしてどうしたらいいか教えて下さい。 まずは来週にでも消費者相談センターに行ってみようとは思っています。

みんなの回答

回答No.4

> 悪徳詐欺商法集団をぎゃふんと言わせる方法を教えて下さい。 ↑ 詐欺師を撃退するためには、 決して「ぎゃふんと言わせてやろう」などと思わないことです。 詐欺師は金銭をかすめ取る術を知っています。 損失を取り返そうとする被害者の心理につけ込みます。 詐欺被害者が被害者救済団体を装う業者にだまされて 二次被害に遭う事例も発生していますよ。 > 裁判所から口頭弁論の書類が届きました。 ↑ 本人か訴訟代理人が出頭しましょう。 民事訴訟の被告が 裁判所からの口頭弁論の期日に呼び出す通知を受け取っていながら、 被告(またはその訴訟代理人)が出頭しなければ、 被告が原告の主張した事実を自白したものとみなされ 原告の主張に沿った判決が言い渡される可能性が高いです。 あなたを被告として呼び出したその裁判所は 地方裁判所でしょうか? 地方裁判所の民事訴訟の第1審では、 第1回口頭弁論に限っては、 被告が答弁書を提出しておくと、 被告(またはその訴訟代理人)が出頭しなければ、 裁判所は その答弁書に記載された事項を陳述したものとみなす(擬制陳述) ことができますが、 第2回以降の口頭弁論については擬制陳述の措置はありません。 > この訴訟を逆手にとって損害賠償を起こして ↑ この民事訴訟の相手方が詐欺業者である場合には、 「契約に応じた意思表示を、詐欺によるものとして取り消す」 という主張が認められて初めて、 代金を支払う債務が存在しなかったことになって、 「支払い済み代金の返還と損害賠償」の請求が認められる可能性が生じると 考えられます。 (その詐欺業者は、敗訴した場合に、 損害賠償金を被害者に支払う分の損失を、 訴訟外の消費者から金銭をかすめ取ることで 回収しようとするかも知れませんが。) あなたの訴訟では、 「その詐欺業者が具体的な嘘であなたをだまして契約に応じさせた」と 立証できない場合には、 「代金の金額が社会通念上、著しく不相応に高かった」と認められない限り、 詐欺の主張は認められにくいと思います。 訴訟代理人となる弁護士を見つけて、 よく検討して対処する方が良いでしょう。 ともかく、第1審の第1回口頭弁論までには、 原告の主張に対する反論を準備することが重要となります。 法テラスに相談してはいかがでしょうか? ☆ 日本司法支援センター(愛称「法テラス」) : 相談をご希望の方へ http://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/index.html

isidajyun
質問者

お礼

原告はイーグレースというところで ネットで調べてみると同様の訴訟がたくさん起こされている事件でした。 よくわかりませんがイーグレースは債権を譲渡された側で ちょっと厄介な事件らしく 消費者センターに問い合わせたところ 弁護士団を教えてもらいました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

悪徳商法をするような会社が 直接分割払いを受けるようなリスクは背負わないでしょう。 当然、信販会社を経由してとっくにお金は全額受け取っていますよ。 訴えたのは信販会社であって悪徳会社ではないと思いますが。 何処と金を払う契約をしたのか、もう一度確認した方がいいと思いますけど。 信販なら、 物が粗悪だろうが売ったのが悪徳会社だろうが 関係ありませんから金を払わなければ訴えてくるのは当たり前です。 契約を解除し品物を返品して、信販会社には支払い停止を通告していない限り そんなことになります。 貴方と悪徳商法業者とは売買契約、 貴方と信販会社とは立替払い契約が結ばれているので 悪徳商法業者と貴方がトラブルになっても 信販会社とは関係ありません。 自社割賦か割賦購入あっせんかよく調べてください。

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く調べてみます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

詐欺であることを立証することです。 それには証拠が必要です。 だから、証拠を収集保全しておくことをお勧めします。 どういう態様で契約を締結したのか、どういう契約内容 だったのか、その契約と比較して、実際はどうだったのか を、証拠を元に立証する必要があります。 一般に、詐欺の立証は難しいと言われています。 被害者を募って集団訴訟をすることをお勧めします。

isidajyun
質問者

お礼

そうなんですか、詐欺の立証は難しいですか。 でも頑張ってみたいと思います。 被害者は被告となって出ていますので 連絡は取れると思います。

noname#204853
noname#204853
回答No.1

双方の意見が必要な事案はネットで片方の意見だけでは 唯の愚痴です・・ なので 現実世界で争うなり和解するなり して下さい・・ ネットでは あなたに同意するか反対するかだけで 解決にはならないのです・・・

isidajyun
質問者

お礼

どういう意味でしょうか? 詐欺グループの意見も聞かないと判断できないと言う事でしょうか。