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家族、未成年、親の権利についての質問です。

18歳の子どもが、親から与えられたものでない自分のもの(働いたお金等で買ったなど)、または他人から借りたものや、もらったものを許可なく没収されたらそれは盗難になりますか?それともまた未成年なので親の権利が働きますか?

みんなの回答

  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.2

18歳なら社会では子供として扱われず大人ですし、当然人権はあります。 当人の許可なく没収したら当然犯罪です。 パワハラによる人権侵害、および盗難の犯罪です。 親だから何してもいいなどということはまったくありません。 私なら細かく記録し その犯罪行為を社会に明らかにします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

誰に没収されたのでしょうか。 それによって変わってきます。 親として回答します。 1,自分のものを没収された場合。  もらった場合も自分のもの、ということになります。 (1)没収の態様によります。  完全に取り上げられてしまった場合と一時的に  預かっている場合とがあります。  一時的に預かっている場合であれば、犯罪には  ならない場合が多いです。 (2)完全に取り上げられた場合、親と子では親族相盗  ということで、犯罪にはなるけど刑が免除されます。 (3)親が教育的見地から子供のためを思って取り上げた  ような場合には、違法性が阻却され、犯罪にならない  ときがあります。 2,他人から借りたものを没収された場合。 (1)単に預かっているだけなら、犯罪にならない場合が  多いのは同じです。 (2)完全に取り上げた場合は、親族相盗の適用が無いので  犯罪になるし、刑の免除もありません。  預かっていたとは知らなかった場合も同じです。  この場合の錯誤は故意を阻却しないことになっています。 3,ま、いずれにせよ家庭内のことなので、警察に言っても  相手にされないことが多いでしょう。  もっとも、預かっていたものを没収された場合、それが高額  なものであり、預けた人が騒げばどうなるかは判りませんが。