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金融機関に情報開示請求
相続人は 金融機関に対して 故人となった被相続人の 普通預金出納明細書 、定期預金 出納 明細書 等 又。 他人の 連帯保証をしているかどうか 等 の 情報開示請求が できるものでしょうか?
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回答No.2
まず、亡くなった方の口座は、金融機関で亡くなった事が判明すれば、自動的に凍結されます。そして、相続人である方が「相続人である事の証明書」を持参すれば、この口座凍結は解除されます。またご質問の出納明細書、定期、又他人の連帯保証については同じ支店内であれば分かりますが、これが金融機関が他店にまで及ぶ場合は、分からないと思います。これはやはり銀行の窓口で相談して下さい。
- masaokyoko
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回答No.1
正当な相続人であれば請求は可能です。そのため、被相続人との関係(相続人である)を証明するために戸籍謄本の提出を求められます。
お礼
参考になりました。 たいへんありがとうございました。 感謝です。