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できれば早急に回答お願い致します

詳しい方にご相談させて頂きます。 知人がインターネットカフェで落ちている財布を拾いそのまま持ち帰り現金を使用したとの事。落とし主が被害届けを出しているとの事。防犯カメラに知人がバッチリ写っていた為、店側から連絡があり。警察署に出頭したそうです。 落とし主さんは、そのインターネットカフェの常連さんだったらしく月に2~3 万は利用されていたそうですが、この件により、利用されなくなったとのこと。 その損害とさて店側から約1年間の利用料30万円を要求されているようです。 落とし主さんは店側に一任するといった考えらしいです。 知人は何回か警察署で調書をとられているようで、警察の方から「後は検察次第」と言われたそうです。 店側から要求された30万とは示談金でしょうか? 払えば裁判にならないのでしょうか? というか店側は刑事裁判はおこせるのですか? 今知人は書類送検されているという状態なのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

店からの要求には一切応える必要はありません。 払おうが払わなかろうが、知人の刑罰に影響はなく、店は請求する権利すらありません。 送検されたので、あとは検察から呼び出しがあり、起訴されれば、おそらく略式裁判で罰金刑でしょう。 知人に前科・前歴等があれば、公判請求で裁判ということもありえます。

sa1987
質問者

お礼

ありがとうございます! 他サイトでもご相談させて頂いたのですが、 弁護士の方の回答で、店内での落とし物は、店側の占有物になるので、一般の方からすると納得いかないかもしれませんが法律上、被害者は店側になります。 との回答がありました。 ちなみに知人は執行猶予中です。(交通事故) 警察からの調書を何度かとられたそうですが、身柄は拘束されていません。 出頭時に示談金がいる!など言っていましたが、そのような出頭時に支払うなんて事はあるのでしょうか? 知人が嘘をついてるのでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

店の請求は、「便乗請求」といい支払う必要がありません。 慰謝料等の請求ができるのは、被害者本人だけで当該店舗が請求する権利がありません。 また、その1年間の損害も月に何万も使う客が来なくなったというのでは損害賠償の対象とはなりません。 示談とは、被害者と結ぶものであり、当該店舗には一切関係ありません。 その店舗には、刑事告訴権もなく警察に告訴などはできません。 身柄が拘束されていないのであれば、まだ送検はされていないと思います。 ですが、近いうちに送検され呼び出しはあります。

sa1987
質問者

お礼

ありがとうございます! 私も知人の話に納得できない事が多々あります。 なぜ店側からなのか、 知人いわく、店で起こった窃盗だから店も示談金を請求できるらしい と言っていました。 出頭時までにお金を用意しなくてはと焦っていたのですが(知人は執行猶予中) 結局用意できず、そのまま出頭。 出頭時に後は検察次第と言われたそうですが、やはり店側にはお金を用意しなくてはいけないそうです。 どうでしょうか? このような事はあるのですか? 知人を信じたいですが嘘をついてるような気もしてきました。 度々質問してすいませ。

  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.1

知人は遺失物横領で書類送検。 店側は損害賠償を求めるには無理があると思います。

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