供述調書は誰に見せてもいいの?
刑事事件に関する供述調書について質問です。
加害者側の親族が、その弁護士から調書を見せてもらうということは、法律上問題はないのでしょうか?
(被害者や関係者ならば、起訴以降に検察に情報開示請求をすることで調書を見ることが可能だと言う事はわかりました)
今回、事件の被害にあったのですが、警察の調書には親にも伝えていない非常にプライベートな内容を記載されてしまいました(本当はしたくなかったのですが、事件に関わるから記載しないわけにはいかないという理由で警察に無理矢理記載されてしまいました)。警察・検察両方には事情を話した上、なるべく公にはしたくない旨伝えました。
今は刑事事件として起訴後、裁判開始を待っている状態なのですが、加害者の親から連絡があり、我が子の犯した罪を謝罪するのと同時にそのプライベートな内容まで口に出してきたのです。私が、なぜその事実を知っているのか・誰からそれを聞いたのかを尋ねると、加害者の親は「弁護士から調書を見せてもらった」と答えました。
弁護士の立場として、裁判を有利に進めるために謝罪を勧めるのは分かります。百歩譲って住所や電話番号を教えるのもわかります(できればそれもイヤですが)。しかし、調書そのものを見せるということがあっていいのでしょうか?その弁護士に法律上の問題はないのでしょうか?
感情的には許せません。できればその弁護士に抗議したいとも考えています。
ぜひご意見頂戴できればと思います。宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。