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船会社から被害分を取り戻す方法はあるか?
- 損害賠償請求訴訟の提起以外の方法はあるか
- 船デッキの貴重品ロッカーからの盗難で訴訟の提起を躊躇
- 船会社の責任回避に終始する対応で不愉快な旅行に
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質問者が選んだベストアンサー
”「秋田地判平成17年4月14日」に類似しており、 私は設置会社との寄託関係が成立すると考えます” ↑ 今、この判例を読んで見ましたが、寄託関係は認めて いないようですが? 寄託はないけど、善管注意義務はあり、その義務を 履行していた、という証拠が無い、としているようですが。 ”「設置者の管理体制は十分なものではなかった。」としています。” ↑ 具体的に何を根拠に不十分としたのか判りませんが、 これは明らかに質問者さんに有利ですね。 何しろ、その道のプロが言っているのですから。 ”訴訟の提起以外に、船会社から私の被害分を取り戻す方法はあるでしょうか?” ↑ 弁護士を立てて交渉してもらうと 裁判にはなりませんが、赤字になりそうですね。 海上保安庁が、管理不十分と言っていた、というのは 会社は知っていたのでしょうか。 海上保安庁のこの認識を武器に頑張るしか ないですかね。 少額訴訟なら、素人でもできますよ。 勝てば裁判の費用は取れます。 負ければ相手の費用も負担することに なりますが。 ポイントは、会社がちゃんと管理をしていたか どうかですね。
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- nekonynan
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船デッキの貴重品ロッカーに関する規約が書かれないので・・・ 規約はどうなってます・・・・
お礼
船会社から回答がありました。 1週間して「もう1週間検討させて欲しい」と連絡があり、2週間後の今日、返事がありました。 貴重品ボックスの管理責任があったことは認める。 しかし、賠償はしない。迷惑料として2万円払う用意がある。 賠償しない理由 ・預けたのが5万円だという証明・証拠がない。 ・優待券でも、まがりなりに、帰路の船に乗船してるから、それで帳消し。 なので、少額訴訟を提起することにします。回答をありがとうございました。
補足
早速の回答に感謝します。 船デッキの貴重品ロッカーに「説明書き」は一切なかったと思います。 乗船券にも「貴重品ロッカーに関する規約」は、記載がなかったと思います。 船会社は「当社に責任はない、個人の問題だ」と、一切の説明をしませんでした。 「貴重品は預けてください」との船内放送で、何人もの乗客が預けました。 ただ、盗難に遭ったのは私が選んだロッカーだけでした。
お礼
hekivuさま、 60万円までの請求訴訟「少額訴訟制度」の指摘をありがとうございました。 あれからネットで調べてみましたが、この制度は検討して見ます。 退職後の身には、時間だけはあるので、新たな勉強だと思って考えてみます。 大阪から東京までの交通費なども「訴訟費用」として、相手側に請求できるようです。 ちょっと挑戦してみようかという気持ちになってきました。 一度、近くの簡易裁判所で「少額訴訟」を傍聴してみたいと思います。
補足
早速お返事いただき、ほんとうにありがとうございます。 ”寄託関係は認めて いないようですが?” ↑ あっ!? 私の早とちりでしたか、これは誠に申し訳ないです。 ”具体的に何を根拠に不十分としたのか判りませんが” ↑ (1) 貴重品ロッカーは利用記録を保存する機能を有していない。 (2) 防犯カメラはロッカー監視用ではなく、自殺者監視用で、取り付け位置が不適切。 (3) 巡廻員の配置など、対策を講じていなかった。 などです。 ”少額訴訟なら、素人でもできますよ。” ↑ 30万円?までの賠償請求ですね、でも大阪から東京に行くだけでも費用が・・・。 私が「確かに預け入れて」「途中で取り出していないか」も、大きな争点です。 (1) デッキで船内放送「貴重品は預けてください」を聞いて、たまたま、私が預けた。 (2) 妻と一緒に預けた(妻は、金額や暗証番号は知らなかった)。 (3) 「預け入れ記録用紙」を保管し、預け入れ物は不自然ではない。 捜査での指紋調べなどで、私の主張は、一応、信じてもらえたようです。 この環境で、それを疑うなら、そのことを証明すべきは設置者側にある、と私は思います。 丁寧な回答をいただき、感謝します。