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国民年金 ver.2
国民年金の用紙が届き、未納していた場合 月をまたいで払っても有効でしょうか? 例 1月分の国民年金請求を 5月に支払える?
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平成25年1月分の保険料の法定納期限は平成25年2月末日です。 法定納期限より24ヶ月以内は支払可能です(但しその間に障害年金の対象となる診療を受診した場合「初診当日現在の納付状況」で判断する為後から支払っても間に合いません)。 例えば腰椎椎間板ヘルニアを原因として下半身不随になり車椅子生活になった場合、ヘルニアの初診時点の納付状況と保険制度から支給されます(その後の転職とかは一切関係無い)。国民年金を払わずに交通事故で寝たきりや車椅子生活は良くあります。これらの場合年金は一切出ません。厳しいですが、日本の年金制度は保険として運営されています。保険料を支払わないならば年金給付はありません。 最低限全期間の2/3以上は保険料納付が必要です。
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- mwl1787
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回答No.1
払える