- ベストアンサー
国民年金の納付期限と、使用期限について
国民年金ですが、本日が7月分の納付期限でした。(現在、7月分のみ、未納) 例えばですが、明日、交通事故等で、障害者になって、障害年金を申請する事態になった場合、資格無しとなるのでしょうか? 一応、収める用紙には、使用期限も書いてあり、二年後の日付になっています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
直近1年間の納付要件は、本来、特例的な救済制度です。 ただし、今の所、期限切れが来るたびに延長はされています。 本来は2/3納付要件が基本ですので、過去に長期間の未納期間が なけれな障害基礎年金の受給には問題ありません。 今回の7月分については、納付期日についてのチェックはありますので 直近1年間の納付要件については当然問題となります。
その他の回答 (1)
noname#81629
回答No.1
考え過ぎです。 すぐに障害者認定されるわけではありません。 その前に年金を払えばよろしい。 実際のところ 被保険者期間の期間の3分の2(納付免除期間を含む)を納めていれば障害基礎年金は支給されます。 あんまり心配しないでちゃんと納付してください。
補足
皆様ありがとうございました。