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開業届けを出していない場合の報酬について。

教えてください。 私は現在派遣社員として某会社で月に10日ほど働いています。それ以外に単発のアルバイトなどをしていて会社によって源泉徴収票が早く出ないところなどもあり、毎年自分で確定申告をしています。この度何年か前に働かせていただいていた派遣先の上司より個人的に仕事の依頼がありました。何年も前の話なので、派遣会社との問題はないかと思われます。元派遣先の上司の考えでは、派遣会社を通さずに依頼したいようで、その場合私はどのような形で報酬をいただけば良いでしょうか。アルバイトでもないと思うので、『給与』ではなく『報酬』になりますよね。私は以前個人事業主として登録していましたが、現在は廃業届を出しており個人事業主ではありません。また登録すればいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、今回単発で2、3日程度働くだけで、今後も継続するという話ではありません。ですので、それだけのために登録するのも、といった感じです。以前個人事業主として収入を得ていた頃は、一つの会社からずっと仕事をいただいていたので、仕事の度に契約書を作成していた、という経験もありません。2、3日程度の仕事で契約書を用意するなど面倒なようであれば、再度派遣会社を通すのもありかと思います。私としては雇用形態はどちらでも構わないのですが、時給で働きたいです。また、青色申告をしていないと交通費は経費になりませんよね。どのように仕事を受けたらスムーズかどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

>どのように仕事を受けたらスムーズか 「短期アルバイト」として仕事を請ければ? アルバイトするのに届出は要らない。 アルバイトするのに派遣会社を通す必要はない。 アルバイトするのに派遣契約は要らない。 アルバイトなら月給でも時給でも日給でも、自由自在。 今、所属している派遣会社も、アルバイトは禁止してないようだし。 「今までやってた、単発のバイトと同じ」って考えれば、何も問題はないし、ここに質問を投稿する必要も無い筈なんだけど。 質問者さんは「変に考え過ぎ」です。 それとも「単発のアルバイトと同等に扱っちゃいけない、特段の理由」でもあるんですか? もし「特段の理由」があるなら、その理由を明記してもらわないと、明確な回答はできませんよ。

moji_moji_ko
質問者

お礼

アルバイトでいい、という考えがスッと降りてきて分かりやすかったです。他にやってるアルバイトはあまりにも適当というか、いい加減なところがある会社なので、考えが偏っていました。ありがとうございました。

moji_moji_ko
質問者

補足

回答ありがとうございます。アルバイトの場合、もっと面倒な契約書が必要になるのかな、と勝手に推測したためです。今の段階では、アルバイトで給与として処理していただくのが妥当かと考えました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>『給与』ではなく『報酬』になりますよね… それは、どのような就労形態なのかによります。 決められて時刻に出社して一定時間束縛され、上司の指揮監督の下に仕事を行うのなら「給与」、与えられるのは仕事の内容と納期・工期だけで、仕事は自分の好きな場所で好きな時間帯にこなせば良いのなら「報酬 (事業所得)」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >今回単発で2、3日程度働くだけで、今後も継続するという話ではありません… 継続した事業でなければ、「開業」とは言いません。 >2、3日程度の仕事で契約書を用意するなど面倒なようであれば… 契約書など、双方が不要と思うなら必用ありません。 >時給で働きたいです… それなら「給与」です。 >青色申告をしていないと交通費は経費になりませんよね… 青か白かの問題ではなく、給与である限り、実際の経費が合ってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、個別の経費は原則として計上できません。 事業所得であれば、青でも白でも実際にかかる経費は計上できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moji_moji_ko
質問者

お礼

契約書など、双方が不要と思うなら必用ない、時給で働きたいなら「給与」。分かりやすかったです、ありがとうございました。

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