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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会福祉法人会計基準での、固定資産購入時の仕訳について)
社会福祉法人会計基準での固定資産購入の仕訳と修正方法
このQ&Aのポイント
- 社会福祉法人会計基準において、10万円以上の器具及び備品は固定資産とされます。しかし、決算後に備品扱いの仕訳を誤って起こしてしまうことがあります。この場合、修正する方法はどのようなものでしょうか?
- 本来の仕訳は、器具及び備品(固定資産)と預金、器具及び備品取得支出と支払資金の関係です。しかし、間違って備品購入費と預金の関係の仕訳を起こしてしまった場合、どのように修正すればよいのでしょうか?
- 備品扱いをしたものを後から固定資産に計上する方法がありますが、資金の動きがない場合は資金収支計算書に値が上がらない問題が生じるかもしれません。この問題を解決するための方法はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
決算確定後なので、単純な修正仕訳ではだめですね。 社会福祉法人会計では、事業活動収支と資金収支の2つの収支計算があります。これは、損益計算とキャッシュフローと言い換えても間違いではありません。 ご質問の件は、「前期に費用=損益かつキャッシュフロー」として処理したものが、実は、キャッシュフローのみの取引だった」ということです。 したがって、当期において、資産計上するとともに、前期損益修正で処理するほかありません。 固定資産 ***/ 過年度損益修正(事業活動のみ)*** という仕訳を行います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 過年度損益修正、という処理があるんですね。 この科目は、勝手に作ってもいいのでしょうか? 作る場合は、事業活動収支の部 に作ることはできないと思いますが、 特別収支の部 に、 過年度損益修正(収入) のような名称で作成、で良いのでしょうか?