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傷病手当金の受給申請時に
主治医や健保協会から勤務先に対し問い合わせってありますか? 完快ではないが休職している受給者が会社内に復職できる職場は無いのか等の 問い合わせがある事ってあるのですか。 内職程度の軽作業ができる状態であっても数十kgのモノを 運んだり重労働をする現場作業をする工場労働者の場合、 現実問題として代替できる仕事が都合よくある筈もありません。 休職している在職社員が医師所見で復帰可能とする場合は 勤務先企業が復職を拒むとかあれば正当な理由を以って対応すれば良いですが、 これは労働問題であり従業員・企業・労基とかの話であって、 傷病手当金について医師や健保が口を差し挟んだりすることはあるのですか?
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傷病手当を受給するには、会社を休職する場合、主治医が就労できない旨の診断書や傷病手当金の請求書へのコメントの記載が必要ですが、回復してきて職場に問い合わせることはしません。復職させるか否かは会社に権限があります。会社によっては医師の復帰可能の診断書があっても、休職者を復職できないと判断される場合もあります。 休職者が復帰したいが、会社がさせないという問題になった場合、労働局に相談すれば、 斡旋という形で、他に勤務できる部署はないのか?という形ではいってくれるそうです。 医師が患者さんに戻れる部署はありそうなのかなど聞くことはあるかもしれませんが、復職には会社の産業医がOKしなければ復職できないのです。復職できるとはかぎりませんね。医師が復帰可能と判断する場合、患者さんが復帰を望んでおり、患者さんの話を聞き、復帰が可能な業務であるかなど、ある程度判断します。健保組合は、傷病手当申請書を受理して支払をする、あるいは退職したあとも傷病手当金を受給する場合の現状確認の用紙を送付されてきますので、その用紙に記載して返送します。その内容によって、支払いの決定がされます。 傷病手当の書類は医師の判断で記載しますので、医師が就労可能と判断し、記載しないとなれば傷病手当金を受給はできません。口をはさむというよりは、医師の判断によって、傷病手当を受給できると思っていたほうがいいです。