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傷病手当金の申請事由
うつ病で休職した後、復職しました 復職後、別の疾病(心神性のものではありません)で再度休職をとることになりました 咳がなかなか治まらず、咳が出ている状態では復職できない、咳が完治するまでは休養をとるようにと人事部から言われ、休職しました その間の医師診断書は咳を引き起こしているうつ病とは別の疾病のもので出ています(心神性ではないため) ですが先日、休職中に人事より連絡があり産業医(内科医でした)の面談を受けるよう指示がありました 産業医の勤務医院に赴いて面談後、何故かその医師発行の「診断書」が人事部に届き(産業医の場合は意見書ではないのでしょうか?)現在の疾病にあわせ『うつ症状』との診断がなされました その診断書をもとにしてか、人事より別の疾病での診断書を出しての休職だったのにも関わらず、うつ病での休職であると判断するといわれました そのため、休職期間満了で11月末付けで解雇とのことです 医師の診断書では、別の疾病での休職だったはずなのに、うつ病での休職だと判断するなどと急にこのようなことはありえるのでしょうか 服務規程では、別の疾病の場合休職期間は別途与えられることになっていましたし、その説明も受けていました。うつ病とは別だからゆっくり休養していいとも言われていました ただ、休職中は休職給が支給される会社なのに今回の休職は無給だったのでおかしいとは思っていたのですが… 復帰後の休職は無給だったので遡って傷病手当金の申請をするようにいわれましたが、この場合は、うつ病での休職期間満了により解雇だというのなら、うつ病での申請になるのでしょうか? 診断書は別の疾病ででていたのに?? 21日に急に今月末で解雇だといわれ、11月末までにあと平日は4日しかなくパニック状態です、お知恵をお貸しください 自社で健康保険組合を持つ会社のため、直接健康保険組合に問い合わせても会社にとって都合のいいことばかりをいわれそうで、まずみなさんのお知恵を拝借し、会社と掛け合いたいと思っています
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お礼
たびたびわかりやすい回答ありがとうございます >>就業規則には、何と書かれていますか? 就業規則には、別の疾病の場合は別件として休職期間は別計算で計上するとかいてあります なので、Aという病気で休職→復帰→Bという病気で休職、の場合、AとBで関連付けられることはないことになっていました なので、Bという病気、でAとは関係なく休職するようにと説明も受けていました >>7月から無給状態との事ですけど、 >>社会保険料はどのように納められていましたか? >>無給であっても厚生年金保険料や健康保険料は納めなければいけません。 保険料は会社が半額負担をしてくれていました もう半額は、給料日に指定口座から引き落としがされていました 保険料を半額負担してくれていたということは、実質的には無給ではなかったとみなされるのでしょうか… 保険料分が給料として支給されていたとみなされ、さかのぼって請求した時、その支給されていた分は差し引かれてしまうのでしょうか それならば、7月分から請求せず、11月分から請求した方が保険料分(微々たるものですが…)お得になるのでしょうか それとも、休職中であっても、会社に在籍している限り、保険料の半額は会社が負担するものなのでしょうか 基本的な質問で申し訳ありません >>基本的に健康保険組合と企業が直接個人情報を交換することはありません。 本社ビル内に健康保険組合があり、出向している者も多く在籍しているところですので、色々かんぐってしまっています 疑心暗鬼になりすぎるのもよくありませんよね… ストレスから欝になり、健康な時には経験しなかったことを色々体験しました 元気に働けていた時には休職や解雇など自分には関係のないことだと思っていました 今回のことをきっかけに、もっといろんな知識をつけていこうと思います 休養をとる期間に、受かる受からないは別として勉強し、社会保険労務士の試験に挑戦してみようかなと思います、知識こそなによりの武器になるのだとつくづく思いました