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傷病手当受給中のアルバイトは全面禁止と言われました
派遣社員として12月末まで勤務しており、 現在、退職して傷病手当受給中です。 OKWave他でいろいろ調べ、 ちょっとした内職程度であればアルバイトができるという 保保発第0225007号のことを知りました。 具体的にどのような仕事であれば認められるのかと思い、 協会けんぽ東京支部に問い合わせをしてみたところ 「退職しておらず、同じ会社でリハビリ的に短時間の勤務という形なら認められるが、 退職後に別の企業などで働く場合は、給与や形態を問わず、労務可能と判断され傷病手当は打ち切られる」 との回答でした。 これは正しい回答なのでしょうか? 働く事前に相談するのが間違っていたのでしょうか?
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- yursis
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回答No.1
はい。 そもそも傷病手当は、病気や怪我の為、労働できない方の為の手当ですから。 元職への復帰の為のリハビリならともかく、退職しなければならない程の傷病で、受給してるのに、なんで労働できる?と言われても仕方ないとおもいますが。 そういう性質の為、職探し前提の失業保険との併用受給も無理です。
お礼
協会けんぽ東京支部に再度問い合わせして、自己解決しました。 窓口では分からず、担当部所に回され、保保発第0225007号の番号を言い、 調べて折り返しするといったん電話を切って待たされて、ようやく回答をもらいました。 「ボランティア活動の交通費などであれば良いが、労働の対価として給与を得た場合は、どのような金額、形態でも労務可能状態であるとして、傷病手当金は打ち切られる」 「協会けんぽ東京支部ではこのような運用である」 とのことでした。 他の方に役に立つかもしれないと思い、書き残しておきます。 また、こちらは締め切り、別の質問として立て直します。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 質問が分かりにくかったかもしれないので、保保発第0225007号の後半部分をコピペします。 「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」 私は、この通達が協会けんぽの窓口担当者であれば当たり前に知っているものだと思い込んでおり、これにあたる労務は具体的にどんなものか問い合わせたかったのですが、 このような通達は存在しないかのような対応をされたのが疑問なのです。