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育児給付金受給中に転職できる?退職日と受給期間の関係について知りたい
- 育児給付金を受給中に転職する場合、退職日と受給期間の関係について知りたいです。育休を取得している間に別の仕事に就きたいと思っているけれど、給付金を受け取るためにはどのような条件があるのか不安です。
- また、育休中に求職活動をする場合、面接で保育園のことを言うと落とされる可能性があるのではないかと心配しています。現在の会社に退職の意向を伝えるべきか悩んでいます。
- さらに、育休いっぱいの給付金を受け取るためには、1歳の誕生日がどの日に当たるかによって退職日が変わってくるのでしょうか。具体的な退職日の選び方や受給期間について教えてください。
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まず、現在在籍中の会社は法律違反です。育休の復帰後は本人が希望しない限り、勤務地・職種・部署等の変更はしてはならず、休職前と同じ状態にしなければなりません。 給付金については、お子さんの誕生日から考えると、5/7までは支給されます。もし、4/30に退職であればその時点までは支給されます。保育園が近くになかったり入れない場合等には更に半年延長ができます。つまり、最大で1歳半までは条件が整えばもらえます。私の場合自宅付近では復帰後に迎えが間に合わず、職場付近(住居と別市町村)では定員オーバーで入れなかったため、役所の方に相談したら、別の市町村の保育園に入園するには住居のある市町村からその保育園のある市町村へいくらか支払わなければいけないそうで、どちらにしろ今年は予算がないので他の市町村へ申し込み自体受け付けられないとのこと。それで、ほかの方法をとり半年延長して給付金がもらえるようしてくれました。担当者がよかったんだと思いますが、こちらも事前に調べて置くことが大切です。 私ならですが、まず会社に違法であることを訴えます。元々の条件にしてもらえるよう交渉します。もし相手にされないようなら労局に相談します。 その後気まずくなるのが嫌だということで、転職 することを決めてみえるなら、今の職場で、新しい勤務地付近で保育園を探したがないということで、半年給付金を延長する手続きをとります。その後に転職します。 まだまだ育児しながらの職場復帰は環境が整ってませんが頑張ってください。
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- ha_ha
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追加です。 育休の取り決めの中には、小学校に入る前の子がいる場合は年間10日まで、有休扱いで休むことができるというものもあります。 私も育休を取る際に、会社の決まりと法律のズレで上司とかなり揉めました。労務関係の仕事を担当していたので最後はなんとか聞き入れてもらいした。なんだか、自分の時を思い出してしまいました。 仕事上聞いたことがあるのですが、質問者さんと似た状況の方が労局を挟んで話をしたところ、自己都合ではなく会社都合になった場合もあるそうです。 他地区が定員オーバーなら敢えてそちらに申し込みをして、入れない証明をもらい、育休の給付金の延長もできます。 一番納得できる方法を見つけてください。
お礼
いろんな情報を頂きありがとうございます。 どのやり方がいいかよく考えて決めたいと思います。 教えて頂き本当にありがとうございました。
お礼
アドバイスと励ましのお言葉ありがとうございます。 先日は勤務地の変更どころか職種・部署の変更まで言われました。これはすべて違反なんですね! 休職前から感じていたのは、復帰後に子どもの病気で休まれたりしたら困るから、自主退職してくれと言わんばかりのことばかりなんです。 育休中の後任も期限付きでの任務とはしてないようです。 以前、育休の人が復帰するとき、会社の要請で異動になる人もいました。 今は会社の方針が変わったのか、私が産休に入る前に言われたのは、同じところに復帰できるとは限らないと言われて、ならば育休をとるだけとって考えようと思っていたのです。 会社に違法だと言って堂々と前職場に帰って、子どもの病気で休んだりしたら肩身のせまい思いをするのも嫌です。病気の時は義母に預けて会社に迷惑がかからないようにと思っているのに、理不尽なことばかり言われて腹立たしいです。 保育園も激戦区ではないので入れましたが、他な区はかなりの待機児童数です。 転職も決まらず、退職するなら離職理由を自己都合ではなく会社都合にはできないかと思うのですが、まだいろいろ調べてみることがあります。 考えることが多くて落ち着きません。