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育休後退職か転職か失業保険をもらうか
- 育休後退職か転職か失業保険をもらうかという問題について、具体的な状況を説明しました。
- 育休中に夫の転勤があり、引っ越しや保育園の送迎の問題が生じました。
- 育休後の復帰方法や給与保障について迷っている状況について述べました。
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お礼、ありがとうございます。 今回のご質問も、私のわかる範囲で説明したいと思います。 1 雇用保険の算定基礎期間の通算等について 雇用保険の基本手当が何日分受けられるか(所定給付日数)を決めるものに「算定基礎期間」というものがあります。これは質問者さんがおっしゃるとおり「引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間」雇用保険法第22条第3項)のことです。 ただし、転職等の場合は 1 再就職(雇用保険の被保険者資格取得)までの期間が1年以内 2 再就職するまでの間に、雇用保険の基本手当等の給付を受けていない の2つの要件を満たば、「算定基礎期間」は通算されます。 質問者さんの場合、すぐに今の職場に転職され、「平成11年4月1日~平成12年3月31日」と「平成12年4月1日~」の期間に空白がなく(上記1)、雇用保険の給付も受けられていません(上記2)ので、通算されると思います。 また、注意が必要な項目として、育児休業期間中の取り扱いも規定があります。 簡単にいうと、育児休業給付の支給を受けた日数分は除外されてしまいます。 質問者さんの場合、5月5日ご出産、4月復帰予定(育児休業は3月末)、4月退職の場合、 5月6日~6月30日 産後休業(56日) 7月1日~3月31日 育児休業(274日(31日+31日+30日+31日+30日+31日+31日+28日+31日)) となり、 「平成11年4月1日~平成12年3月31日」+「平成12年4月1日~平成21年3月31日」 の10年から274日を引いた期間(約9年3か月)となります。 ただ、一般受給資格者の場合、「算定基礎期間」が10年未満の場合の所定給付日数は「90日」ですので、給付内容は同じになります。(特定受給資格者の場合は180日で倍になるのですが、要件に該当するのは難しいのではないかと思います。) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html(雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A 問13:厚生労働省) (育児休業給付に関する説明ですが、「算定基礎期間」について説明されています。) 雇用保険の被保険者が離職した際、基本手当を受けることができる最大日数を所定給付日数と呼んでいます。この所定給付日数は、離職理由、年齢及び算定基礎期間等により決定します。 算定基礎期間は、基本的に雇用保険の被保険者であった期間【前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算可能。ただし、基本手当等の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算されない。】と同じですが、【育児休業給付を受けた期間については、1日単位で算定基礎期間から除外されることとなります。】 具体的には、育児休業給付の支給対象期間の日数から当該期間内の就労日数を除いた日数分を算定基礎期間から除外するものです。 http://www.office-himawari.com/joseikin1/santeikisokikan/index.html(算定基礎期間の通算) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3589912.html(雇用保険の通算について) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) 第22条 第3項 前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間 第61条の4 第6項 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第22条第3項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に【育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。】ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf(2ページ:パンフレット) 2 育児休業給付 ※ 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html(雇用保険の基本手当所定給付日数:ハローワークインターネットサービス) 2 ハローワークの判断について 「正当な理由」として認められるかどうかは、ハローワークが判断しますので、ハローワークにより判断に幅(差)が出る可能性があると思います。 離職票をハローワークに提出する時には、既に引っ越されて数ヶ月経過されていますので、「配偶者の事業主の命による転勤に伴う別居の回避のための通勤困難」と質問者さんの退職理由が認められるかどうか、という点について判断が厳しい場合、「正当な理由のない自己都合退職(3か月の給付制限あり)」とされてしまうおそれがあるのではないか、と思ったもので・・・。 「伝え方や捉え方により状況は変わる」ということになるのかもしれませんが、「ハローワークに対しては、『転居後も、育児休業を認めてもらった職場へのパートでの復帰を前提に考えていた。』というスタンスの方が、『配偶者の事業主の命による転勤に伴う別居の回避のための通勤困難のためやむを得ず退職した』と認められやすいのではないか?」と推測しました。 この推測が正しいかどうかわかりませんので、「『通勤等の問題で職場復帰が難しいかもしれない』と職場復帰を希望しているというニュアンスを残してハローワークにお問い合わされてみては?」と前回のアドバイスに挙げさせていただきました。
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- origo10
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不十分な回答なのに再度のお礼をいただき、恐縮しています。 1 受給期間の延長について No.3でのご説明したとおり、「質問者さんが既に退職されている」と勘違いしたための誤ったアドバイスです。 雇用保険の失業給付の受給手続きを遅らせた方がいい等の意味ではありません。 混乱させてしまい、申し訳ありません。 2 特定受給資格者について 「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」という離職理由が特定受給資格者と認められるのは、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満」の短期間で離職されたケースに限られます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html(III(5)ⅶ):特定受給資格者の範囲) 育児休業給付を受給されているということは、1年以上の雇用保険の被保険者期間があると思いますので、質問者さんが「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」という離職理由で特定受給資格者と認められるのは難しいと思います。 2回目のアドバイスで「通勤時間2時間」についてご説明しましたが、これは工場が閉鎖され、遠方の工場への配置転換(転勤)が必要になったが、持ち家等のため引っ越せず、長時間の通勤が必要となり退職せざるを得なくなった場合などで、こういった場合は事前に求職活動することもできないので、いわゆる「会社都合」として給付等を手厚くしている、ということだと思います。 短期間の就業後の離職の場合は、「正当な理由のある自己都合により離職した者」についても特定受給資格者とするという特例的なものだと思いますが、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満」の短期間で離職の場合、一般受給資格者(いわゆる自己都合退職者)も特定受給資格者(いわゆる会社都合退職者)も、基本手当の所定給付日数は90日のため、給付自体には差がなく、「3か月の給付制限」の有無にだけ差が出る(正当な理由のない自己都合退職者のみ「3か月の給付制限」あり)ことになると思います。 質問者さんに該当する可能性があるのは、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のための通勤困難による「正当な理由のある自己都合退職(一般受給資格者)ということになると思います。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html(基本手当の所定給付日数:ハローワークインターネットサービス) 3 通勤困難、配偶者の転勤による別居の回避を証明する書類について 調べてみましたが、具体的なものは出てきませんでした。 「特定受給資格者」の関係で、添付資料が例示されていますので、それらから推測すると次のようなものでしょうか。 (1)ご主人の転勤辞令 (2)ご主人の転勤前、転勤後の勤務先がわかる資料(所在地がわかるもの) (転居の必要があることが説明できるもの) (I「倒産」等により離職した者(4)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 より) http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Asagao/4247/sr117.htm (3)転居後の質問者さんの住所を示せるもの (4)簡単な地図と質問者さんの通勤経路を書いたもの ただ、1つ問題があるように感じました。 既に引っ越され、住所も変更されているという点です。 事業所移転の場合でも、 「通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後【概ね3ヶ月以内】までに離職した場合」 と離職時期を限定しています。 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Asagao/4247/sr117.htm(2 I(4)) 「結婚に伴う住所の変更による通勤困難」も「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満」の短期間で離職の場合は特定受給資格者となり、それ以上の被保険者期間がある場合は「正当な理由のある自己都合退職」と認められますが、これも「結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した場合(退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する。)」と離職時期を限定しています。 http://www.osaka-rodo.go.jp/faq/koyohoken.html(Q5:大阪労働局) 「配偶者の事業主の命による転勤に伴う別居の回避」という通勤困難となった事実が発生した時期と、育児休業からの復帰の時期(長時間通勤が実際に必要となる時期)に「ずれ」があり、それをハローワークでどう判断されるかという点です。 「育児休業を認めてもらった職場へのパートでの復帰を前提に考えていた。保育所が決まり、保育所のお迎えの時間のことや、実際に通勤経路を車で行ってみて長時間の通勤による心身への負担を心配する家族と相談した結果、勤務していた職場への復帰をあきらめ、現在住んでいるところから通勤可能な転職先を探すこととした。」等と説明した場合、どのように判断されるかはハローワーク次第ということになると思います。 「配偶者の事業主の命による転勤に伴う別居の回避」については、ご主人の転勤の必要性(拒否はできないこと)、小さなお子さんがいらっしゃることより単身赴任等がご夫婦とも困難なことから明らかなのですが、育児休業中のため、「転居後すぐに退職」という状況ではない点が少し不安です。 「現在育児休業中です。夫の転勤にのため引っ越しが必要になり、通勤等の問題で職場復帰が難しいかもしれないのですが、『配偶者の事業主の命による転勤に伴う別居の回避のための通勤困難』な場合として、給付制限に関する正当な離職理由と認めていただけるのでしょうか」「離職理由を確認する資料としては、どのようなものが必要でしょうか」等とハローワークに問い合わせてみるのも1つの方法かもしれません。 3 雇用保険の住所変更手続きについて 住所変更手続きについては、社会保険労務士の方のこういったホームページもあります。 雇用保険については、被保険者の住所変更の手続きは不要なようです。 http://inoue-srs.dreamblog.jp/blog/176.html 従業員(被保険者)が引越しをしたときは、厚生年金の住所変更の手続きを行います。 なお、健康保険(健康保険組合を除く)、雇用保険については、手続きは必要ありません。 離職後に雇用保険の受給手続きに行くのは現住所地を管轄するハローワークになります。 雇用保険の受給手続きで現住所地を管轄するハローワークに行く時に、「住所又は居所及び年齢を確認できるもの」が必要で、確認書類等の住所とハローワークの管轄内であれば問題ないのではないかと思います。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#b(2 受給資格決定:ハローワークインターネットサービス) 【住居を管轄するハローワーク】に行き、「求職の申込み」を行ったのち、「離職票」を提出します。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/index.html(手続きに必要なものは・・・:千葉労働局) 【あなたの住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)】へお申し込みください。 http://www.fukuoka-plb.go.jp/10antei/antei06.html#b(失業給付を受けようとする方は:福岡労働局) http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/khoken/khoken05.html(失業給付を受けるには? :鹿児島労働局) http://www.olive.co.jp/pdf/rishoku_sample_pdf.pdf(離職票:4ページの左下) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20081010mk21.htm(育児休業期間終了の直前の退職)
お礼
本当に個別に応じてくださるご回答に感心しています。ありがとうございます。 伝え方や捉え方により状況は変わるというところでしょうか・・・ 現在31才で被保険者期間は今の職場は9年間なのですが、この期間というのは、以前の職場との合計ではなく、一つの職場を辞めるときの期間のことなのですよね?すぐに今の職場に転職したのですが、育児給付金申請書には、被保険者取得時期の記載が12年4月からとなっています。 以前の職場は11年4月1日就職し翌年3月31日で退職し、今の職場はその翌日の4月1日採用となってます。 一度ハローワークにも直接電話してみます。 何をどのように聞けばよいか、とても分かりやすかったです。 本当にありがとうございます。
- origo10
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たびたびの補足ですみません。 No.2のアドバイスの1(3)の「正当な理由のある自己都合退職」の判断基準については、次のとおりです。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0627-7c.pdf(13ページ「正当な理由のある自己都合退職の判断基準」 5(7)) (http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/s0627-7.html(第37回労働政策審議会職業安定分科会 雇用保険部会参考資料 改正法等関係資料))
- origo10
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No.1、No.2でアドバイスをさせていただいたorigo10です。 アドバイスの内容を一部訂正させてください。 No.2で「受給期間の延長」について説明しましたが、質問者さんは育児休業中でまだ退職されていないので、対象にならないものでした。 質問者さんの状況をよく考えずに、勘違いをして説明してしまい、すみませんでした。 「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」が「正当な理由」としてあるわけですから、会社に書いてもらう離職票に「乳幼児を抱えており、配偶者の転勤に伴う転居により、長時間の通勤が困難になったため」等と離職票の具体的事情記入欄(事業主用)に書いてもらう、または質問者さんが体的事情記入欄(離職者用)書き込むなどの対応もできるのではないかと思います。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票) 正確なことについては、ハローワークに確認されてから対応されることをお勧めします。(誤ったアドバイスをした私が言うことではないと思いますが・・・。)
- origo10
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お礼、ありがとうございます。 再度のご質問について、私のわかる範囲で説明(参考URLのご紹介)します。 1 失業給付受給資格について 雇用保険の失業給付受給資格等には、(1)~(3)の3つがあります。 (1)「特定受給資格者」(いわゆる会社都合、3ヶ月の給付制限なし) イ 「倒産」等により離職した者 ロ 「解雇」等により離職した者 ハ 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、の正当な理由のある自己都合により離職した者 (2)「正当な理由のある一般受給資格者」(自己都合、3ヶ月の給付制限なし) (3)「正当な理由のない一般受給資格者」(自己都合、3ヶ月の給付制限あり) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(自己都合退職・会社都合退職) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html(特定受給資格者) http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html(●[参考3]様式第5号 雇用保険被保険者離職証明書の「離職区分」欄について) http://homepage3.nifty.com/54321/hyo1.html(離職理由と受給資格) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票) (1)イのには、「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」という離職理由があり、「通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね3ヶ月以内)までに離職した場合」がハローワークの判断基準の1つとなっているようです。 また、(3)の離職理由の1つに「次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」があり、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」が挙げられています。 「通勤困難」という点ではこの2つは同じなので、「往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等」がハローワークの判断基準の1つとなっているのではないかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2958530.html(参考) http://www.binnet.co.jp/mizuno/2001-10.html(特定受給資格者の判断基準) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4687631.html(参考) 質問者さんは「車で1時間30分くらいの通勤距離」とのことですので、「往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等」の基準には届いていないかもしれません。 ただ、通勤時間の基準が全てではないと思いますし、「往復所要時間が【概ね】4時間以上であるとき等」とされているようですし、地方にお住まいとのことですので、道路を制限速度を守って走行して車で通勤すれば、もっと時間がかかるのではないかと思います。(「道路交通法違反(速度違反・信号無視)をしてでも通勤すれば、2時間もかからない」とは、ハローワークの職員も言わないと思いますが・・・。ただ、次のようなこともあるようです。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3018856.html(参考?) 2 給付制限について ところで、質問者さんが「特定受給資格者」を気にされている理由は何でしょうか。 「特定受給資格者」のメリットは次の2つです。 (1)一般受給資格者」に比べ、手厚い給付を受けることができること。(雇用保険被保険者期間(5年以上)と退職時の年齢による) (2)3ヶ月の給付制限がない(7日間の待期期間満了後、すぐ受給期間になる) ご質問が(2)を気にされてのことであれば、1で説明しました(2)「正当な理由のある一般受給資格者」(自己都合、3ヶ月の給付制限なし)の場合も同じです。 「正当な理由のある一般受給資格者」には、 「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置(90日以上)を受けた者」 が該当します。 既に手続きをされていると思いますが、「受給期間延長」というのは、通常、離職の日の翌日から1年間のうちに待期+(給付制限)+給付日数を満たさないと、失業給付の受給日数に残りがあっても失業給付を受給できなくなるのですが、この手続きをすることにより、事情が解消する一定期間後まで延ばせるというものです。 「妊娠、出産、育児等により離職し、90日以上の受給期間延長」が認められると、「正当な理由のある一般受給資格者」として3ヶ月の給付制限なしで失業給付を受けられるとされています。(厚生労働省審議会資料) http://www.fukuoka-plb.go.jp/10antei/antei06.html(受給期間の延長:福岡労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken08.html(受給期間の延長:千葉労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html(特定受給資格者等) III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) (2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。 http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(受給制限のない自己都合退職) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0627-7c.pdf(13ページ:正当な理由のある自己都合退職の判断基準:厚生労働省審議会資料) (http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/s0627-7.html(第37回労働政策審議会職業安定分科会 雇用保険部会参考資料 改正法等関係資料)) 再就職のための面接時の「前職の退職理由」の説明を気にされてのことであれば、やむを得ない事情による退職の理由「育児休業中、夫の急な転勤により引っ越すことになり、通勤困難となったため」をそのまま説明されていいのではないかと思います。 http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgyo.html(参考?失業給付計算シミュレーション) http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.html(給付日数等:ハローワーク新潟) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html(再就職手当等) http://www.fukuoka-plb.go.jp/10antei/antei06.html(再就職手当等) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/07-10-22-1.pdf(雇用保険パンフレット) http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/(雇用保険:大阪労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/index.html(雇用保険:千葉労働局) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/basic.html(雇用保険) http://www.ksnl.co.jp/m-news/money_2007_9.html(雇用保険) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf(算定期間) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2008-10-2.pdf(参考?33ページ~:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)●被保険者関係(PDF):愛知労働局))
お礼
本当に詳しいご回答、ありがとうございます。とても感謝しています! 自分であちこち調べても全然まとめられなかったのに、origo10 さんのおかげで、整理できてきました。 まだまだ知らないことがたくさんあった~っと自己研鑽に努めなくてはいけませんね。 特定受給を気にしていたのは、やはりすぐに再就職できそうにないので、その分手当額は多い方が助かるな、と思ってのことです。 片方だけの給料では生活も苦しいので、職があれば、すぐにでも就職したいんです。 受給期間の延長はしていません。 1才になったばかりの子を抱えてハローワークにすぐ通うよりは、もう少し落ち着いてから申請に行った方が負担が少なくてすむ、ということでしょうか? 4月から上の子は小学生になるので、いろいろと忙しい時期ではあるんですが。 すべてにまだ目を通せておらず、時間をかけて、かみ砕いて理解していきたいと思います。本当にありがとうございます。
補足
すみません、私の使用方法が悪いのか、質問と回答が前後逆になってて、何だか順番がちぐはぐになっていて、見づらいとは思いますが、更なる質問をしてもよろしいでしょうか? 通勤困難、旦那の転勤による別居の回避、を証明する書類は、どんなものが必要でしょうか? 免許証の住所変更は済んでいますが、ハローワークにはまだ言っておらず、現在給付金の申請書は、旧住所から回って届いています。住所変更は今のうちにしておいたほうがいいでしょうか?職場にお願いしてたんですが、そのままでも通知書届いているでしょ?と言われ、ついそのままにしてしまっています。 変更していないと、引越し先の職安に失業保険に申請に行っても、管轄場所ではない、といわれるのではないか、と不安なのですが。 重ね重ね本当にすみません。 貴重なお時間さいていただき、本当に感謝しております。
- origo10
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1 育児休業者職場復帰給付金について 育児休業者職場復帰給付金は「育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者の方が、育児休業を終了(育児休業基本給付金の支給を終了)した後、当該対象育児休業を取得した事業主に被保険者として引き続き6か月間雇用された場合に支給対象となります。 この場合、当初予定していた対象育児休業の取得期間の途中で職場復帰した方については、その終了の日から6か月経過した場合に支給対象となります。」(愛知労働局)とされていています。 「当該対象育児休業を取得した事業主に被保険者として引き続き6か月間雇用された」ことが要件で、パートタイム労働者となる場合でも「雇用保険の被保険者」となることができれば(週所定労働時間20時間以上かつ1年以上の継続雇用見込みがあれば)、育児休業者職場復帰給付金ではないかと思います。 (雇用保険法の改正により、これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)がなくなっています。期間雇用者と正社員等の一般被保険者とで育児休業給付を受けられる要件が異なりますが、質問者さんは育児休業給付の受給資格を既に満たされているのであれば問題ないと思いますが・・・。) 「週20時間以上勤務」については、正確には「週所定労働時間20時間以上」という意味で、契約書上の勤務時間です。お子さんの発熱等で実際の勤務時間が週20時間未満になっても、契約内容の変更がなければ、雇用保険の被保険者でなくなることはないと思います。 育児休業者職場復帰給付金の金額は「休業開始時の賃金月額の20%に相当する額に、育児休業基本給付金の支給を受けることができた支給対象月数を乗じて得た額が、一時金としてまとめて支給されます。」(愛知労働局)とされていますので、常勤からパートタイム労働者に変わったとしても支給額は変わらないのではないかと思います。 2 復帰時期について 法律上は、育児休業を取得した事業主に、育児休業後6か月雇用保険の被保険者として雇用された場合に育児休業者職場復帰給付金が支給されるのですが、ハローワークの解釈・運用で「被保険者期間に1日の空白もない転職」の場合も支給されるようです。(根拠規定を調べてみましたが確認できませんでした) 例えば、4月30日に現在の会社を退職され、5月1日に新しい会社にパートとして就職され、5月1日に雇用保険の被保険者となった場合、「被保険者期間に1日の空白もない転職」になるのではないかと思います。 いずれも給付に関することで、今後の質問者さんの働き方や育児にも関係する大事なことですので、 「昨年の5月5日に出産し、現在育児休業中で、育児休業基本給付金をいただいています。夫の転勤により、現在の会社への復帰が難しくなりました。転勤先の会社に週所定労働時間20時間のパートとして5月1日から働きはじめる予定ですが、育児休業者職場復帰給付金が支給されるか、教えていただきたいのですが・・・。」 等とハローワークに事情を説明して確認された方がいいと思います。 新しく勤務される会社へは事情を説明し、入社日(雇用保険の被保険者取得日)について「ご配慮いただきたい」と被保険者期間に1日の空白もない転職」となるようお願いしてみてはいかがでしょうか。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20070629mk21.htm(転職と育児休業給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4015043.html(転職と育児休業給付) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法第61条の5第1項) 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2008-10-4.pdf(9ページ:育児休業者職場復帰給付金:愛知労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2008-10-2.pdf(2ページ:雇用保険の被保険者:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり ●被保険者関係 (PDF)/●育児休業給付 (PDF)) http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/hoken3.htm(Q4パートタイム労働者と雇用保険:神奈川労働局) Q4 パートタイム労働者は雇用保険の被保険者となれるのでしょうか? A4 労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合で、次のいずれも該当するときに被保険者となります。 (1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 (2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(支給額) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
お礼
とてもわかりやすく親切で、またおきづかいまでのご回答、本当にありがとうございます。 すごくすっきりして安心しました。 ですが、今日、あてにしてた職場が現在は募集していないとのことで、結局また職探しに戻ってしまいました(涙) 地方なので、とにかく職がなく、看護師ですが、病院がないため、介護として働くしかない、と思ってたのですが、唯一のあてにしてた職場も働いてらっしゃる方から連絡してみたら?という段階でしかなかったので・・・ 結局、失業保険を受給しながら職探しをするしかないようです。 自分なりにまた調べてみたのですが、旦那の転勤で遠方への引っ越し、また別居を回避するために辞職の場合は、自己退職でも、特別受給者の対象になるそうですが。 遠方とは、どれくらいの距離になるのでしょうか? ちなみに車で1時間30分くらいの通勤距離なのですが。 2時間くらいでないと、対象にはならないのでしょうか? 重ねて質問の方、ご回答お願いします。
お礼
今回も分かりやすいご回答、本当にありがとうございました。 いろいろと勉強になりました! 教えていただいたことをしっかり理解して、職安への手続きをさせていただこうと思います。 本当にお世話になりました。