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育児給付金中のバイト②

私はいま育休中です。子供が保育園に入れないので育児給付金の延長をしたのですが子供の誕生日より3日遅い日付の書類だったため、受理されず育児給付金は貰ってません。いまは収入ゼロでやっていけません。なのでバイトをしてますが調べると育休中のバイトは不正受給とのことですが現にいまは育児給付金をもらっていなくて会社に席があるだけです。その場合もバイトはダメなんでしょうか?ちなみに私の会社は正社員ですがバイトの掛け持ちはOKです。

みんなの回答

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.1

基本的に特に問題無いかと思います。 給付金が支給されている期間であっても、調整の対象になる可能性があるだけで、バイトしてはいけないという事ではないです。 3日の遅れは痛いですね、もう少し融通を利かせてくれてもねぇ・・・

yuri0901
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。ほんとにお金がなくて心配しながらバイトをしていたのですっきりしました。 また書類ですがほんとに融通きかないですよね…日付なんて関係ないと私は思います。だって現状、保育園にいまだに入れずなおかつ育児給付金が貰えない…意味わからないです。会社のせいだったので悔しくて悔しくて…唯一の救いは再来月に育児の復帰金が貰えることです。貰うまでは会社に席がないといけないので貰ったら会社を辞めます。

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