- ベストアンサー
専従者の確定申告について
昨年の4月まで、小売店でパートで働いていて、5月より夫の個人事業の専従者として働き始めました。勿論、青色専従者の届出済みです。前の勤め先から、源泉徴収票が送られてきました。支払金額が、330,809円源泉所得金額が16,538円です。そして、5月から12月分まで、うちから618,200円の専従者給料をもらっているのですが、こういう場合、私個人として確定申告するのでしょうか?ちなみに、年末調整はしませんでした。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
夫の事業で、基本的には専従者であるあなたの専従者給与と前勤務先からの給与を合わせて年末調整をすることになっています。 このように両方の給与を合わせて年末調整をしていれば、医療費控除など追加の所得控除がなければ確定申告の必要がありません。 年末調整をうけていない場合は、通常は確定申告をして1年間の所得税の精算をする必要が有りますが、1月から12月まで年収が103万円以下であれば、所得税が課税されませんから確定申告の必要がありません。 ご質問の場合は330,809円+618,200円で103万円以下ですから確定申告は必要有りません。 しかし、103万円以下で所得税が0なのに源泉税を引かれていますから、確定申告をすれば源泉税が全額戻ってきますので確定申告をされたほうが有利です。 確定申告には、2ケ所の源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう口座の通帳を持参します。 なお、還付になる場合の確定申告は5年間まで遡ることが出来ますから、3月15日以降でも大丈夫です。
お礼
回答ありがとうございます。 専従者給与と前勤務先からの給与を合わせて年末調整をしなければいけなかったのですね。また、私の場合確定申告をすれば全額が戻ってくるんですね。 申告に持参するものまでお答え頂き、ありがとうございます。