- 締切済み
年金について
お恥ずかしい質問になります。 現在43歳になります。 20代の頃半月ぐらい厚生年金を払ってから1度も年金を払ってません。 今から払い初めても意味が無いでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- richard23
- ベストアンサー率52% (11/21)
そうなんです。 意味が全くないに近いです。 つまり条件未達成の場合 捨てたも同然です。 小生が思うには 皆さんが支払った(掛けた) 比重で給付すべきなんです。 そうでなかったら 貴方様のような方々が一番損を被るのです。 日本はルールが甘いです。 公平に見せかけて実は・・・。 皆さんを救済する手立てを早急に・・・。 質問者様他に 何か良い方法を教えてくださいませんか? こつこつ貯めるしかないのかねェ~。 答えになって無くてごめんないね。
長いですがよろしければご覧ください。 >今から払い初めても意味が無いでしょうか? 「意味」の前に「納付は国民の義務」ですが、そこは置いておきます。 ・「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」は、合計で10年の納付済み期間があれば、受給できます。 「後納制度」で納付しても、あるいは、「これから10年」納めても同じ事ですが、納付済み期間が多いほど受給額は増えます。(1年の未納で老齢基礎年金が「40分の1」減る計算になります。) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 ・「老齢【厚生】年金」は、「老齢【基礎】年金」が受給できれば、たとえひと月でも加入期間があれば、受給できます。 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 ・「障害年金」「遺族年金」は、今のところ、直近のおよそ一年強未納がなければ、受給できます。(他の要件を満たす場合。) 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 「障害年金」「遺族年金」については、「後納」しても「受給資格」の「保険料納付済期間」には含まれません。 「後納制度」は、あくまでも「老齢基礎年金」の「受給資格」や「受給額」が対象になります。 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3070/6908)
> 現在43歳になります。 20代の頃半月ぐらい厚生年金を払ってから1度も年金を払ってません。 20代の頃半月ぐらい ~ 現在43歳までは、ずーと会社員(つまり、給与所得者)ですか? ● もし、会社員(給与所得者)なら、会社が社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険つまり失業保険など)を支払っていると思います。 会社員の期間は、厚生年金の期間は、国民年金の期間でもあります。 つまり、会社員の厚生年金は、厚生年金の期間に応じた「国民年金」と、会社員の現役時代の給料の額(正確には標準比例報酬)に応じた厚生年金の、2段階の年金が出ます。 ただ、小さな会社によっては、社会保険に加入していない(厳密には違法)ところもありますので、毎月の給与明細や、1月の中旬ころに貰う源泉徴収票とうで、社会保険の内容や金額を確認したり、会社にも社会保険の中身を確認しましょう。 ● もし、会社員でなくて(給与所得者でない)請負契約とか、自営業だとか、無職だとか、なら、厚生年金の加入ではないので、自分で国民年金の掛金を納付する必要があります。 掛金の納付の期間が、最低25年が必要です。 25年とは、国民年金の掛金納付期間(厚生年金でない期間)と、厚生年金の掛金納付期間とを合わせた期間のことです。 ywegtgfshk さんが、20代後半からズーと、厚生年金の期間でなく、または、国民年金の期間に掛金の納付もしていないなら、60歳までに最低の納付期間の25年に2~3年足りません。 このわずかに足りない期間を救済するのが、次の「国民年金保険料の後納制度」ですので、もう受付が始まっていますから、乗り遅れないようにしましょう。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。 後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
年金は25年払わなければ1銭ももらえない仕組みでしたが、 最近、10年にしようという動きがありますので、いいのではないでしょうか?
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13694)
20代に半月だけ払ったという意味がよく分かりませんが(普通の会社では月に一度支払うはず)、もし一度でも払った実績があれば年金番号と年金手帳があるはずです。それを持って社会保険事務所に相談されたら如何ですか。 国民年金と違い、厚生年金の掛け金を支払うのは個人ではなく、お勤めの企業です。もしそう言う会社にお勤めではなければ、国民年金になります。両方とも合わせて加入期間が25年を越えないと受給資格が得られませんから、お歳から考えて、今から支払っても受給資格に問題があるかもしれません。とにかく社会保険事務所に行かれることです。消えた年金問題以来、何か特例があるかもしれません。