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厚生年金から共済年金への切り替え時の障害年金
私は障害者で現在、厚生年金の障害厚生年金の3級を受給しております。 このたび、公務員に転職する事になり、共済年金に切り替わるみたいなのですが、この場合は今まで頂いていた障害厚生年金は受給できなくなるのでしょうか? 調べてみても似た事象が見つからず分かりませんでした。 ご存知の方がいらっしゃったらご教示くださいませ。
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障害厚生年金の受給権が喪われたりすることなく、共済組合の組合員(共済組合は、公務員の厚生年金保険に相当する制度です)に切り替わるだけの話です。 したがって、障害厚生年金が障害共済年金に変わる、といったようなこともありません。 障害厚生年金の支給停止については、厚生年金保険法などに定められており、簡単にまとめてみると、以下のような取り扱いとなります。 ■ 障害厚生年金の調整や支給停止があるケース (1)労働者災害補償保険法(労災)で給付が受けられる場合 同一傷病で職務上の事由(通勤災害を含む)によって労働者災害補償保険法(労災)の障害(補償)年金を受けることができるとき。 障害厚生年金は全額支給される。 しかし、労災からの年金は調整される(減額される)。 (2)労働基準法で障害補償を受けられる場合 同一傷病で労働基準法(労基法)による障害補償給付を受けることができるとき。 障害厚生年金は6年間、支給が停止される(7年目から受けることができる)。 (3)船員保険法による障害年金を受けられる場合 1と同じ取り扱いになる。 (4)障害の程度が3級程度より軽くなった場合 65歳到達までの間は支給停止。 その間に再び障害の程度が重くなって3級程度以上になったときには、再び支給。 但し、再び悪化しないで65歳に到達したときは、障害厚生年金の受給権は消滅する。 (5)障害厚生年金を受けている者が再就職し、共済組合の組合員期間に障害を負った場合 障害共済年金の受給権も発生する。 しかし、額改定がなされ、障害厚生年金と障害共済年金との二者択一となる。 選択しなかった側は支給停止となる。 民間⇔公務員の間での再就職絡みでは、以下のとおりとなります。 ■ 障害共済年金の支給停止(民間への再就職のとき) 障害共済年金を受けている者が民間に再就職し、厚生年金保険の被保険者となったときは、その人の『「給与の月額+年金の月額」が「各共済組合法で定められた一定の制限額」を超えたとき』に、年金の一部が支給停止となる(超えなければ、年金は全額受給できる)。 支給停止は、厚生年金保険の被保険者になった月の翌月分から開始。 この逆(障害厚生年金を受けている者が再就職して、共済組合の組合員となったときの障害厚生年金の支給停止)はない。 以上のことから、ご心配には及びません。 共済組合の組合員であるときに新たに別の障害を持って障害共済年金を受給し得るようなことになった場合にのみ、障害厚生年金の支給停止のことを考慮して下さい。
お礼
ありがとうございます。 お陰さまで安心できました。