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35年空き地に放置されたコンクリートの撤去

昨年祖父から相続した空き地62坪に建物の基礎コンクリートが残っていました。 その基礎コンクリートは35年前撤去したに家屋の名残で、家屋の登記も残っていました。 家屋の登記人は隣家の方で当時祖父から無償で土地を借りていたようです。 その方に登記の滅失申請と土地の基礎コンクリートの撤去をたのみました。 登記の滅失申請は了承してもらえたのですが、基礎コンクリートの撤去は時効なので支払いはしないといわれました。 35年放置された基礎コンクリートの撤去はこちらの負担でやらなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

>建物の取り壊しは35年前に終了しており、登記滅失申請は昨年の12月に頼みまして今年2月に完了しました。 それならば間違い無くcrystal76 さん側で負担すべきです。 今回のご質問では、隣家との合意の件が記載されていませんでした。 ですから、私としても「それは、石ころと同じ考えでcrystal76 さん側で負担すべきです。」と回答したわけです。 ところが、解体が35年前で滅失登記が最近と言うことですと「法律の専門家から処分代の負担は時効成立により必要なしといわれたそうで支払いを拒否してきました。」と言うのが正しいです。 その時効と言うのは、契約に基づいて解体(基礎コンクリートも含め)を請求する権利が消滅している、と言う意味です。 これは、そのとおりです。

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  • tk-kubota
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回答No.2

今気づきましたが、crystal76 さんは以前に「相続した土地に建てられていた隣家の建物の撤去費用」と言うタイトルで同様のご質問がありましたよね。 その時点では「建物の取り壊しと建物の登記滅失申請をそちらの負担で了解をいただきました。」と言うことでした。 そうだとすれば、基礎コンクリートは建物と一体的に存在するものですから、当然と隣家の負担です。 ところで今日のご質問では、「35年放置された基礎コンクリート」と言うことで、35年前には建物は解体されており、その時点で土地の引き渡しは終わっているようです。 それならば、基礎コンクリートが存在していた土地の引き渡しを受けています。 そうだとすれば、今回のお答えは先のとおりです。 仮に、「基礎コンクリートの所有権」と考えないで、35年前の契約で解体する契約が、解体だけ終了し、基礎コンクリートだけが残っていたとすれば、crystal76 さんとすれば「契約に従って基礎コンクリートも撤去せよ」と言う請求権が残っています。 そのように考えますと、その請求権は10年で時効が成立しています。 「建物の取り壊しと建物の登記滅失申請」の約束は何時ですか ? 最近ならば相手方、35年前ならばcrystal76 さんの負担です。

noname#176558
質問者

補足

共同で相続した人に対応を任せていたのですが、急に私に全ての対応を任されたため、焦って細かい所を把握していないまま前回質問してしまいました。細かい内容がはっきりしたので新しく質問を立ち上げさせてもらいました。 建物の取り壊しは35年前に終了しており、登記滅失申請は昨年の12月に頼みまして今年2月に完了しました。

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  • tk-kubota
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回答No.1

それは、「時効だから支払わない」ではなく、 基礎コンクリートの所有権は、どちらにあるか、です。 仮に、基礎コンクリートの所有権が隣家だとすれば、土地を不法占拠していることになるので、その撤去は隣家がしなければならず、当然のこと、その費用は隣家負担です。 そうではなく、基礎コンクリートは、土地と一体で所有権の対象とはならず、ただの石ころと同じだとすれば、撤去に要する費用は、その土地の所有者です。 どうでしようか ? 私は、基礎コンクリートは所有権の対象とはならない気がします。 そうすれば、撤去費用負担はcrystal76さん側となります。 なお、建物滅失登記は、建物所有者でなくても、土地所有者の申請でも可能です。

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