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国民健康保険未加入分の延滞税について

国民健康保険の未加入についてです。 昨年2月から今年の3月まで未加入状態なのですが 4月に加入する場合、遡及分には延滞税がかかりますか? 23年度の年収は320万円です。 24年度は100万円以下です。

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  • kandglose
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回答No.2

No.1です。補足です。 質問者さんの質問の切り出し方から、パートタイマー又はアルバイトでも 勤務している会社で健康保険の被保険者となっていないものと No.1の説明では断定しましたが、もしその会社において正社員の3/4以上の 所定労働日数を毎月こなしていた場合、その会社の健康保険に加入している 可能性があるかもと思いまして、補足しました。 【参考文献:(8)健康保険・厚生年金保険参照】 http://www.srfp-ich.jp/parttime.html もしそうならば、健康保険の保険料は賃金等の報酬を区切りのよい幅で区分した 標準報酬月額に保険料率を乗じて計算され、保険料率82/1000で、 事業主と被保険者で折半負担となっています。 お心当たりがありましたら、会社の経理担当の方に確認されてはいかがでしょうか。 保険証を紛失した状態で実際は健康保険に加入していれば、保険証の再発行手続きだけで 追加負担せずに済むかもしれません。

  • kandglose
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回答No.1

>昨年2月から今年の3月まで未加入状態なのですが >4月に加入する場合、遡及分には延滞税がかかりますか? >23年度の年収は320万円です。 >24年度は100万円以下です。 つまり、昨年(24年)1月までは会社勤めしていて、会社の健康保険に加入していたものを 24年2月の退職により脱退し、その後パートタイマーに従事しつつも今年(25年)3月まで 加入手続きを行わなかった、と解釈すればいいのでしょうか。 法律上、企業の健康保険を脱退した場合、自動的に国民健康保険加入者となります。 未払いとなりますと、自治体より催促があったり、保険証の更新が差し止められます。 未加入というより、加入手続きを行い保険料を支払って保険証を発行してもらわなければ 万が一病気になった場合に高い医療費が全額自己負担になるばかりでなく 未加入期間の長期化によっては、実際に財産の差押えを受けることになります。 「国民皆保険」の義務が日本人ならびに1年以上の在留資格がある外国人に義務として 架せられている以上、無保険は許されず保険料を完納しなければなりません。 4月に加入・未払い分保険料納付となりますと、24年2月の退職時~25年4月の手続き1ヶ月前 以前の分が未払い分として、自治体によっては延滞金を加重して支払わなければならない ところもあります。 一方で、それとは逆にあくまで未加入分のみの扱いで済ます自治体もあります。 http://www.callcenter.city.chiba.jp/faq2/userqa.do?user=ccc&faq=17203000&id=789&parent=0 http://www.callcenter.city.chiba.jp/faq2/userqa.do?user=ccc&faq=17203000&id=865&parent=0 【千葉市の場合。但し届け出未了の場合についてははっきりした表現無し。】 自治体によって健康保険の未払いや滞納の措置は異なってきますので、質問者さんが 住まわれている自治体窓口にて、4月と言わず時間が空けばすぐにでも問い合わせに うかがうことをおすすめします。 もし厳しい姿勢を取られる自治体でしたら、日が経つごとに延滞利息が膨らむ計算に なりますので、迅速な対応が肝要かと私は考えます。 【参考文献】 http://www.erickmorillo.net/hoken.html

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