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国民健康保険に関して
健康保険料に関して教えてください。 昨年まで会社勤めをしており、年齢の割に高額な年収をもらっておりましたが、今年から念願であった会社を設立しました。しかしその際、創業期ということもあり年収を前年度の約半分に設定しましたが健康保険料がそのままを想定された額で徴収されています。(現在は国民保険に加入しております) 払いすぎた分はかえってくるのでしょうか?また、本年度の年収にあわせた保険料に調整することが現段階で出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- srafp
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ご質問文からだと「国民健康保険」を問うているのか、「健康保険」を問うているのか、混乱してしまいますが、題名に従い『国民健康保険』と解しました。 国民健康保険の保険料算出式には「公平割(世帯割)」「所得割」「均等割」「資産割」等の項目が在り、その組み合わせ及び料率は自治体によって異なります。 さて、所得額をベースとして計算される「所得割」ですが、ここで言う所得は前年度の(市民税)課税所得なので、現在の所得が云々は通用いたしません。そのため、『過払』と言う概念も生じません。 しかし、同じく、自治体によっては本年の収入が激減した者等に対して救済があります。先ずは市役所の窓口と相談下さい。 【神奈川県川崎市の例】 http://www.city.kawasaki.jp/faq/faq_771.html なお、健康保険は法人として会社を作っていれば役員も加入できます。 保険料は「標準報酬月額」に保険料率(協会けんぽ加入だったら、全体で8.2%。会社と本人が折半)を掛けた値。 標準報酬月額は次のタイミングで決定(細かく書けばもう少し有ります) ・資格取得時:被保険者加入時に想定された報酬額を基礎として決定 ・定時決定:毎年4月から6月に支給実績を基礎として決定。9月分から反映される。 ・随時改定:固定的な賃金等が増減(変動)し、その増減が一定の基準以上の時に、増減のあった月の3箇月後分から変更。
お礼
ご回答いただきまして誠に有り難うございます。 件名との混同によりお手数お掛け致しました。 この救済措置に該当するかどうか、拝見したところ微妙な気がいたしますが まずは区役所に掛け合ってみたいと思います。