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附属建物を取り壊したときについて
- 附属建物の取り壊しの場合は、附属建物の滅失登記を行うのではなく、建物の表題部の変更の登記を行います。
- 学生の回答の附属建物の滅失登記と建物の表題部の変更の登記にどれだけの差異があるのか疑問に思うところであるが、表題部の変更の登記を行うことについては正しい。
- 普通は滅失登記と表題部の変更の登記をするということがいいたいのでしょうか?
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こんにちは 不動産登記法は、個人的に興味が少し調べている程度で、 体系だって勉強したことはないので、それほど回答に自信があるわけではない ということを、予めお断りした上でコメントします 「附属建物の取り壊しの場合は、附属建物の滅失登記を 行うのではなく、建物の表題部の変更の登記を行います。」 というのは、少し表現を変えると、 「附属建物の取り壊しの場合は、(登記を申請する必要はあるが、) その際の、申請書に書くべき登記の目的は "附属建物の滅失"ではなくて、建物の"表題部の変更"である」 となります。 一応ざっと条文及びネットで調べただけの知識で書くと、 附属建物の取り壊しの場合 「建物の表題部の変更の登記を申請する(登記の目的を、表題部の変更とする登記を申請する」 というのは、確かなようですが、条文、あるいは明確な先例が(恐らく)あるわけでなく、 (慣例的にしているだけ???) 仮に「附属建物の滅失登記を申請(登記の目的を、附属建物の滅失とする登記を申請)」した場合、 本当に登記が受理されないかどうかは、正直不明です それと同じ疑問をもっているのが、この解説者であって、 「附属建物の滅失登記と建物の表題部の変更の登記に どれだけの差異があるのか疑問に思うところ」 言い換えれば、この2つの登記の目的に、大きな差を感じないので、 どちらを目的にしようが、登記申請は受理されるかもしれない/受理されてもいいのでは? と考えている、ということなんだと思います 「附属建物を新築したときは新築登記が必要なのに、 取り壊したときは滅失登記ではなく表題部の変更になるのでしょうか?」 これに対する明確な答えがないところに、 この解説者(あと僕の)疑問があるのだと思います (不動産登記法の専門家に言うと「素人が何言ってるの?」と言われるかもしれませんが、 個人的には、不動産登記の実務は、膨大な先例によって運用されているもので、 それほど理論的に、あるいは体系だっているものではなく、 その理由を突き詰めることにそれほど意味は無く、ひたすら先例を覚えるものだ、 と思っていますが。。。)
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- akak71
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登記の目的は1個に限られていません。 両方とも登記の目的は 建物表題部変更でも可能です。 目的を附属建物の滅失登記で申請することも可能です。
お礼
どちらでもできてしまうというのが不思議です・・・ 新築のときは新築登記が必要なのに、取り壊しの ときは滅失登記でなくてもいいというのが なんだかややこしいです。 参考になりました。ありがとうございました。
お礼
拙い質問文の意図をここまで汲み取って くださって、ありがとうございます。 ted2010さんのご回答のおかげで、著者の言わんとすることを なるほどなあと思えるようになりましたけど、 「疑問に思うところ」と著者は何気に書いたつもりかも しれませんが、初学者はじゃあどうすればいいんだ?と 混乱するので、こういう記載はやめてほしいです(笑) ご丁寧にありがとうございました。