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要冷蔵の物を温かい所に放置する飲食店…

飲食店にて 要冷蔵と書かれた飲み物や、 牛乳などを 常温 もしくは コンロ付近等の温かい場に置きっぱなし (冷蔵庫には一切入れず使いきるまでずっとその状態) これは 食品衛生法やその他法律等に抵触しますか? 抵触する場合 どのように告発したらいいですか?

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回答No.2

因みに「要冷蔵」とは「販売前、運送、保管、店頭陳列の際、消費を開始する前は、冷蔵を要する」と言う意味で「消費を開始してからの冷蔵を強要するものではない」ので、勘違いしないように。 消費者(この場合は飲食店の調理担当者も含む)が「消費を開始したあと」、つまり「開封したあと」の事まで「冷蔵しなさい」と強要する表示ではないのです。 なので、消費者が、開封した「消費を開始したもの」を、どこにどんな状態で置こうが、完全に自由なのです。

redramgirl
質問者

お礼

なるほど…勉強になりました 雑に言えば飲食をする側に実害(食中毒事件など)がなければ どうってことないんですね…怖くてもう外食できないですわ 質問増えてしまうんですが、賞味期限切れの物を提供してたら流石にまずいですよね?

その他の回答 (1)

回答No.1

>これは >食品衛生法やその他法律等に抵触しますか? 抵触しません。 貴方が下手に騒げば「威力業務妨害罪(営業妨害)」で、貴方の方が刑法に抵触するでしょう。 最善の手は「その店に、もう行かない。知り合いにも行かないように言う」です。

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