• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険法第99条の「労務不能」の運用に差異?)

健康保険法第99条の「労務不能」の運用に差異?

このQ&Aのポイント
  • 健康保険法第99条の「労務不能」の運用に差異があるようです。協会けんぽに問い合わせた結果、ボランティア活動の交通費などは労務不能と見なされますが、労働の対価として給与を得た場合は労務可能とされます。
  • 一部の支部では傷病手当金を受給しながら働く場合もありますが、これは協会けんぽの他県の支部に限られる可能性があります。
  • 運用の差異が起こる理由については不明ですが、他の保険組合や相談窓口に相談することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

通達には続きがあって・・・ 被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ、労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと ・・・とされています。 しかしながら、これも判断は保険者によりけりとなります。 見做して、その収入分を引いた差額を支給する 見做さないで、手当て自体打ち切る どっちも担当の判断です。 なるべくならしないにこしたことはないです。

sasakosa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 続きを読んで、あらためて、この条文は担当者の対応にたいしての通達なのだと認識すると、先日電話口でやりとりしたニュアンスもなんとなく理解できました。 報酬を得てしまった場合の救済措置のような感じかもしれませんね。 ベストアンサーにさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#210617
noname#210617
回答No.2

差異があるとは思えません。 健康保険法第 99 条第 1 項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)の解釈運用については、 被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、 現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、 これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、 本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、 あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、 賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。 >被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、 普通に日本語として読んでみると、 "その本来の職場"を退職しているなら、この議論の対象にはなりえない。 だから >どのような金額、形態でも労務可能状態であるとして、傷病手当金は打ち切られる >小額でいいので社会復帰のために働くには 無報酬のボランティア活動をすればよい。

sasakosa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私は、この条文はすべて、退職者の傷病手当金についてのものだと思って読んでいますが、間違っているでしょうか。 ともあれ、失礼ながらお返事を待たずに回答を締め切らせていただきます。 「ボランティア活動をすれば」とのご提案はたいへん納得しました。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

推測でしかありませんが、組合によっても運用にだいぶ差がありますし、年代の違いは大きいでしょう。 最近、健保組合の赤字がどんどんふくらんでおり、また、ネット以前は傷病手当金という制度自体があまり宣伝されておらず、取らない人が多かったので、割と緩やかに認定されていたように思います。 ところが、近年はネットで簡単に教わって申請する人が増えたようで、それが任意継続不可とか、給付を制限する方向へ向かいました。 結局、地獄の沙汰も何とやら。

sasakosa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかに、全体的な方向性もあるのかもしれませんね。納得しました。

関連するQ&A