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先日傷病手当金が支給できませんと手紙が来ました

傷病手当について 内容は(療養のための労務不能とは認められないため) と手紙が来ました。去年の6月にバセドウ病になり8月から支給を受けてきましたが今回不支給決定したと手紙がきたので 全国健康保険協会に問い合わせしたところ 医師が労務出来るのでは・・・と回答したため協会側で不支給の決定 すぐに担当医に電話で聞いたところホルモンバランスが正常値になったので 労務可能ではないかと書いたとの回答 いまだに、力を入れたりすると足が吊ったり手が吊ったり2時間立っているのが苦痛なのに数値の判断だけで不支給の決定に納得できません。 書面に不服がある場合は・・・と書かれてますが時間とお金が掛かる気がしてそれも出来ません。働ける身体なら今すぐにでも働きたいです。 収入源は傷病手当金だけなので 私にはどうしていいかわかりません。 再審する時間とお金があるくらいなら傷病手当など請求していません。 どうすればよいか分からず途方に暮れてます。 私死ねと言っている様にしか思えません。 どうか良きアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

No1です。 私の場合でお話します。 私は傷病手当金を全額受給の後、障害厚生年金の申請をして3級14号の認定を受けました。 3級14号は『傷病が治っていなくて就労に制限のある状態』です。 初診から1年6ヶ月過ぎると申請可能となります。 傷病手当金を受給しているという事は、現在は退職されていても、初診時に会社員だった訳ですよね? 障害厚生年金の申請をされてはいかがですか?

  • mi734
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回答No.3

傷病手当に関しては医師の証明が必要になります。 ご本人の調子が悪くても、医師が労務可能と判断すると支給されなくなります。 この場合、医師との相談になるかと思います。 再審請求をされた場合も、協会と医師との確認となるでしょう。 労務不能としてもらえるかどうかは分かりませんが、支給してもらえるようには医師と折衝してみるしかありません。

  • motoken
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回答No.2

保険者(協会けんぽ)の決定に不服があるなら、その文書の下段にあるように決定から60日以内に社会保険審査官に不服の申し立てをする(ちょっと見にくいですが多分そのように書いてあると思います)以外に方法はありません。不服の申し立てには、時間はかかりますが、お金はかかりません。まずは社会保険審査官に電話で相談されるのがいいとおもいます。社会保険審査官は、以前は地方社会保険事務局(東京なら東京社会保険事務局)にいたのですが、協会けんぽになって組織が変わったので、一度通知を発信した協会けんぽに確認ください。

goldenboll
質問者

お礼

motokenさん、ありがとうございます。 後日電話で聞いてみます。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

現在あなたは退職されているのでしょうか?それとも休職中でしょうか?

goldenboll
質問者

補足

現在は退職しております。