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後遺症認定の妥当性について
お世話になります。労災の後遺症認定に関する質問です。腰部脊椎固定術でL4L5を固定しました。労災認定医に前屈25度、後屈30度と言われたのですが、妥当な数値なのでしょうか?私自身後屈はほとんどできないイメージです。主治医は10号用紙に後屈5度にて記載がございます。どちらのが正しいのでしょうか?お教えいただけますと幸いです。
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椎体固定後の診察やカルテ記載は 通常は下肢の症状や腰痛、骨癒合の状態などが主になってきて 前後屈の可動域を測定することはあまりありません。 胸腰部の前後屈の可動域を測定するのは、今回のように 後遺症認定や肢体障害の書類を書くときくらいなので、 私には、胸腰部の前後屈の可動域を測定した経験がないのです。 そのため、胸腰部の可動域についてはあまり詳しくないです。 申し訳ありません。 ただ、あり得るかと聞かれると、あり得ると思います。 正常値 30度 と表現されていますが、 日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会制定の関節可動域表示ならびに測定法では 参考可動域角度という表現になっていると思います。 例えば、指のMP関節(いわゆる第3関節)の参考可動域角度は屈曲90度となっていますが、 多くの人は100度くらいは屈曲できます。 そのくらいの角度設定なので、L4/5間が固定されていても他の椎体間の動きで 参考可動域角度くらいの可動域があってもおかしくはないのではないかと予測します。 経験がなく、予測にすぎないのでご参考程度にして下さい。
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- honegon
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naosannaosan703さんの以前の質問をみたときも、 ご回答しようか迷ったのですが、できずにいました。 お待たせしてすみません。 まず、最初に言っておきたいことは、インターネット上で どちらが正しいのでしょうか という問いに対して、 根拠ある有効な答えは期待できません。 ネットなどでも検索できるのでご存知かもしれませんが、 胸腰部の可動域の測定方法から言えることについて お伝えしようと思います。 胸腰部の前後屈の可動域は仙骨後面を基本軸とします。 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線を移動軸とします。 基本軸と移動軸の角度が前後屈の角度です。 L4L5の上に第1胸椎までの間に、腰椎3個、胸椎12個がありますので、 後屈5度というのはよっぽど悪くないと出ない数字だと思います。 ここから先は私の私見です。お気を悪くなさるかもしれませんので 書くかどうか迷いました。 naosannaosan703さんに早く良くなってほしいと思ってのことなので どうぞお許しください。 労災の異議申し立てなどでもめていて、痛みが治りにくいということは 日常の診療でもよく経験されます。 交通事故でも、自損事故のときよりも、事故の被害者である場合のほうが 痛みが長引くということは良くあります。 気のせいだと言っているわけではありません。 そもそもどのような痛みでも感じるときには脳が関与しているので、 心理的な影響もすべて含めて痛みなのです。 そういう観点でみると、異議申し立てで争いを長引かせることは 痛みに関しては悪い影響を与えるかもしれません。 後遺症の認定は可動域が主体なので、実際の困り具合を反映していないことは よくあります。 そういうものだと受け入れてしまったほうが痛みに関しては いい影響を与えるかもしれません。 以上は一つの意見です。 補償の程度にもかかわってくる問題なので、最終的にはご自身でお決め下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変助かります。セカンドオピニオンの制度が使えるならば、再度計測していただけるのですが、労災の場合異議申し立て以外にはできないので質問させていただきました。L4L5を固定した場合5度は極端でも、正常値30度というのはあり得るのでしょうか?もう一度ご回答を頂けますと幸いです。
お礼
何度もありがとうございます。病は気からですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。