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後遺障害認定に対して

息子1998年中1の時、交通事故に遭い右膝前十字靱帯と内側々副靭帯を断裂。成長を待って2006年再建術を受けました。手術はほぼ成功と言え、やや動揺は残るものの(診断書にはやや動揺:正常範囲)可動域はほぼ正常、萎縮(-)との後遺症診断でした。事前認定で14級10号と認定されましたが12級(重労働以外には装具を必要としないもの)に認定されるためには具体的にどのような検査や医証を集めたらよろしいのでしょうか?そしてそれは主治医からですか?それとも新規の医師からですか?また、大学4年生の3月23日(就職内定中)に症状固定しました。逸失利益の算出は(現在は就職しスーパー勤務)学生として計算でよろしいのでしょうか?

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

手術前に後遺障害の認定を受けていたなら「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」として8級の可能性が大でした。 当然ストレスXPは撮影されていると思います。 この他覚的所見で14級ですか。 ま、診断がやや動揺・正常範囲ですからね~。 主治医と新規の医師の関係が判りませんが、手術をして貰った医師が良いのでは有りませんか。 保険会社は14級の75万円で提示すると思います。 此れは慰謝料32万円、逸失利益43万円の合計金額で、自賠責の限度額です。 別途逸失利益の差額を請求するのであれば、賃金センサスの大卒全年齢の676万8000円ですが、 粉センにでも持込まない限り無理と思いますよ。

megu117
質問者

お礼

早々のご助言をありがとうございます。 「手術前に後遺障害の認定を受けていたなら…。」 そうなのです!!タイミングが後手後手だったのです。保険屋さんが「再建術が出来る時期になるまで保険会社として面倒を見続ける」と言う回答に甘んじていた事と、交通事故被害者家族としての私(保護者)の無知が致命的でした。症状固定し事前認定で後遺障害が出て書物やネット検索で調べるまで、事故示談では後遺障害等級がどれほど重い物なのかまったく知りませんでした。 取り返しの出来ない失敗。 でも、悔やんでも過去には戻れないので、今後は主治医に現状を訴えて12級獲得のために再度診断書の依頼をしようかと思います。異議申し立てをし被害者請求に切り替えて紛センも選択肢に入れてみようと思います。

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