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確定申告と源泉徴収

今年の6月で仕事を止めて 収入は5月までもらっていたとします。 確定申告にいくために 源泉徴収をもらったときに やめた日付は6月になっていて 収入は6月までもらっていること になっている場合は(実際は5月まで) これは訂正してもらった方がよいのでしょうか。 これには私から見て何かメリット、デメリット などあるのでしょうか? 何かまずいことにはならないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

給与所得者の場合、毎月の給料から源泉税として、概算で所得税を控除します。 そして、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に年末調整という作業で1年間の所得税の精算をして、源泉税をを取りすぎていれば還付され、不足があれば控除されます。 従って、12月に会社に勤務していなくて年末調整を受けていない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 確定申告には、源泉徴収票と印鑑を持参します。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば確定申告で控除出来ます。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。 参考urlをご覧ください 郵送の場合は、返信用の切手を貼った封筒を同封すれば、確定申告書の控に受付印を押して返送してもらえます。 なお、退職日が間違えていても、税額などには特に問題はありません。

参考URL:
ttp://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.2

毎年、源泉徴収でお金が返ってくるというのは、年末調整のことでしょうか? 年末調整は月々払っているの生命保険とか、扶養者の変更、減税などにより、年間に払うべき税金とその年に毎月払った税金の合計との差額があった場合に戻ってきます。(場合によっては取られることも) 確定申告も同じ事です。源泉徴収票に記載されている退職日が重要なわけではなく、記載されている収入と支払った税金、社会保険料などを確認するために提出を求められます。 気になるのは社会保険料(年金、健康保険、雇用保険)の方です。退職日によって徴収された社会保険料が異なりますので、税金も変わってきます。 会社に退職日と社会保険料(何月分までの徴収がされているか)を確認した方がいいと思います。

  • tibikoro
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.1

収入額や社会保険料、源泉税額等に間違いがなければ問題ないのではないでしょうか?

syousyou
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 源泉徴収で 毎年、ある程度お金が返って来たりするんですが 余分に払っているからという説明をもらいます。 ということは 1ヶ月もらっていないにもかかわらず そして、税金もはらっていないにもかかわらず その分は自分に返ってくるわけでしょうか? まあ、金額的に小さいので気にしなければ よいのでしょうが、どうも会社側に なにかあるのではないかと思ってしまうので。。。

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