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離婚について教えてください。

別居して2年になります。離婚するにあたって問題はあるのでしょうか?相手から慰謝料を請求された場合 拒否はできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • atsushi_k
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回答No.4

補足します。 「お礼」の内容から貴殿から離婚調停を申請してみては如何でしょうか?文面からは計り兼ねますが決定的な離婚理由が無いようですので慰謝料の請求は相手側からはしてこないと思われます(民法第770条の「婚姻を継続し難い理由」のどれかに当てはまれば別ですが・・・)。但し、財産分与は法律でも定められていますので発生しますヨ。30年間の間に夫婦共有の資産等があれば半分を相手側に与えなければなりません(割合は話し合いによるのですが)。4月から法改正がありまして離婚に関する裁判は家庭裁判所扱いになりました(今までは地方裁判所)。故に裁判前の調停が重視されるようになりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

専門家ではないので,ご参考程度に. 結婚は,両性の同意のみによって成立しますので, 逆に言えば,「離婚」もこの条件が成立しなくなれば 可能と考えられます. 別居というのは,結婚を構成する条件の一つである 「一緒にいて,貞操の義務を負う」というのに違反していますので,離婚の要件を満たしています. いわゆる,「事実上の離婚状態」というやつです. 問題は,「慰謝料」ですね. これは,どちらがいいの悪いのと言うことが問題ですので,そのあたりの事情を教えていただけないと判断はつきません. 裁判をして,「慰謝料の請求が妥当」という判決でもでたら,拒否は出来ませんが, そうでなければ,拒否は出来ます. このあたりは,普通の生活の常識と同じです. 強制されるのは,裁判の判決だけです. この判決がどういう判決になるのかは,事情によります. 一般的な話は難しいです.

  • been
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回答No.2

情報が少なすぎて回答できません。以下、一般論です。 話合いで双方納得すれば、夫婦はいつでも離婚できます。このような協議離婚については問題ありませんが、どちらか一方が離婚に同意しない場合は、いろいろ難しい問題が生じます。 離婚に同意しない相手の意思に反して離婚を強行するためには、先ず調停、次いで審判、最終的には裁判によることになります。しかし、裁判などで離婚を勝ち取るためには、 (1)民法に規定された離婚原因が存在する。 (2)婚姻生活が完全に破綻し、もはや修復の見込みがない。 のいずれかの条件が必要です。また、婚姻生活を破綻させた主たる責任者(有責配偶者といいます)は、「原則として」離婚を請求できません。 質問者の状況は明らかではありませんが、たかだか2年程度の別居だけでは、上記(2)には該当しません。それどころか、離婚するまでは同居義務のある夫婦ですから、一方的に家を飛び出して別居していると仮定すると、有責配偶者ということになるので、離婚の請求はできません。 また、慰謝料は有責配偶者が負担するものです。よって、上記のようなケースでは、飛び出した側が慰謝料を支払う義務を負います。

  • atsushi_k
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回答No.1

別居理由は何でしょうか?協議離婚であれば別居の期間に関係無く離婚出来ると思うのですが・・・。調停⇒裁判離婚となると別居期間が短いですネ。最近は破綻主義が重視されているので判りませんが・・・。「慰謝料の請求」とありますが貴殿が慰謝料を請求されるようなことをなさったことが原因で別居となっているということでしょうか?慰謝料請求される原因が貴殿にある場合は拒否は出来ませんヨ。貴殿の行った行為(不貞や暴力等)が原因で別居となった場合でも別居の原因を作ったのが貴殿であれば慰謝料は請求されます。その他に財産分与というものも発生します。婚姻後の共有資産は全て半々にして分け与えなければなりません。

tosiizawa
質問者

補足

結婚して約30年 夫婦としての性生活は20年以上ありません。妻の祖母と同居していました。食事は別々で私が家に戻れば妻は私の前から消えます。お互いに口を交わすことはなく、用事があれば、メモをくれるだけ 口を交わすのは緊急でお金がいるときだけです。 私の収入が目的だけでつながっている状態です。