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離婚しようと思います~

主人のW不倫が発覚して2年が経ちました。 その時は、とりあえず即離婚はせずに、相手の女と主人に2度と会わないという誓約書にサインさせ、慰謝料も請求しませんでした。 2年が経ち、その間主人は夫婦関係を立て直すため頑張ってきました。 でも、私にはそれが私のためとは思えず、相手の女と自分の生活を守るためとしか思えません。 最近は、私が主人を100%信用できる日はこないと思うようになり、離婚を考えています。 慰謝料が請求できるのは3年と聞きました。 相手のご主人と4人で会って、相手の女に慰謝料を請求したいと思いますが、これからでもできますか?

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  • ベストアンサー
  • nomadjp
  • ベストアンサー率9% (8/82)
回答No.6

不貞の事実を知ってから 慰謝料請求は3年 離婚請求(相手方有責による)20年 浮気相手と配偶者は不貞という有責な行為を共同でしているため,不貞に関する責任も共同で負う ことになります(これを不真正連帯責任という) 誓約書がどの程度の効力を持つのか 弁護士に相談です また、まだ裏で繋がっている可能性があるなら 興信所使い証拠を押さえましょう その上で対処すべき そもそも最初の時に、緩い終わり方した為にずっと猜疑心も消えず苦しむことになったのです 赦す為にもキッチリけじめつけないと こういう事になります

ptw789
質問者

お礼

当初は、やり直そうと思い緩い終わり方をしてしまいました。 この2年で、夫婦は信頼関係が崩れたら無理だと痛感しました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.5

慰謝料請求は、不倫の事実を知ったときから3年で間違いありません。これは法律の文理上の時効期間です。ご質問のケース、あなたは一旦許しています。夫婦の間では不倫問題に何も触れずに共同生活を続けていると、宥恕といってご主人の不倫を許した事になります。 (6ヶ月以上) 又、誓約書の件ですが、お書きになっている誓約書は、厳しく言うと誓約書そのものが無効。と、いえます。なぜなら、人は誰と接触しても誰を愛しても構わないからです。これを制限する事は人権侵害だと言えます。不倫の場合の誓約書は、慰謝料とセットでなければ効果はありません。これは、少し厳しい見方ですが・・・。あなたが今回慰謝料を請求されたなら相手は逆襲する事は可能だという事です。不倫問題で誓約書だけ書いておしまいは何の効果もありません。(実質的にです。) 又、お互いの配偶者を交えて話し合うのは最低の解決方法です。なぜなら、本心での解決策は出来ないからです。不倫の問題はそういうものなのです。ご主人の今現在の行動を確認して、再度不倫が行われているかを確かめた方が良いです。もし、今も行われていたなら、過去の不倫行為も併せて、あなたにとって有利に問題解決に向かいます。

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  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.4

たしか、不倫に関する慰謝料請求は、『その時(発覚後)』に請求しなきゃダメなんじゃなかったかな? だって、もうあなたは2年前に許して終わらせちゃってるんだもん。 実は旦那さんと不倫相手がまだ繋がってた(=不貞関係)ならまだしも、2年も経って蒸し返されたらたまったもんじゃないよね。 まあ、当時はあなたも冷静ではなかったんでしょうけど。 ちなみに、私のこの件の情報は、『行列のできる法律相談所』からですが。

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  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.3

これは少しややこしいのですが、貴女が不倫相手に自ら誓約書を書かせたという事は 誓約書を書くことで二度と同じことをしないという約束をさせて許してしまったという事に なります。 誓約書を書いた後に不倫相手が誓約書の内容を破ってご主人様と会っていたり連絡を 取っていたりすれば約束事を守らなかったという事で慰謝料請求は出来ると思います。 交通事故でも一度示談にしてしまうと後日に示談を破棄することは出来ないのと同じで 誓約書を書かせた時点で慰謝料を請求しなかったのですから、誓約書の内容を守っていれば現時点では慰謝料請求は出来ないと思われます。 ただし、ご主人の場合は夫婦関係が破たんしている原因を作ったので、不倫相手とは また別の考え方が出来ると思います

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回答No.2

慰謝料を請求するなら発覚した当時にしなければダメだろう。もうケリがつき2年が経っている。 ご主人やその不倫相手にとって、もう終わったことなんだ。 請求を放棄したことになってるので、今更話を蒸し返したところで、無駄なことだということだ。 離婚するなら、変なトラブル起こすよりは黙って離婚したほうが利口だぞ。

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  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6647)
回答No.1

こんにちは。 離婚したいのですか? それとも、慰謝料を取りたいのですか? まずその辺をはっきりさせるのが良いと思います。 いい加減に取り組むと、両方得られず、最悪は向こう(旦那)から訴えられますよ。

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