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録画した番組を譲渡=違法 について
- 録画した番組を他人に譲渡することは、金銭の発生有無に関わらず違法です。
- 著作権法はテレビ番組を保護しており、録画番組の譲渡はその保護対象にあたります。
- 無料で放送されている番組でも、著作権者の許可なく譲渡することは違法です。
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質問者が選んだベストアンサー
>録画した番組を他人に譲渡した場合、金銭の発生有無に関わらず違法という事は分かったのですが、 いやいや、そんな前提は無いですよ。 一法律家の見解レベルではそういう話もありますが、判例で確定した話ではありません。 判例では、”著作物の譲渡や賃貸借は「相手が家族または親しい友人」に限り私的利用の範囲となり著作権違反にはならない”とすでに出ています。 そしてこの「親しい友人」という定義が曖昧なため、法律家によって解釈が異なります。 3~4人程度と言う人もいれば、50人ぐらいまで大丈夫と言う人もいます。 しかしとりあえずのところ、A君にとってB君が「親しい友人」なのであれば著作権違反にはなりません。 違法のケースであれば、すでに回答が出ている通り、 視聴率による広告料など損害額は少なからず発生します。 また、著作権法では金銭的な被害の有無に関する規定は無いですから、 仮に損害がまったく無かったとしても、「著作者の意思を逸脱した権利の行使」として罰することが可能です。 この場合の著作者の意思は「放送を直接または録画して見ること」であり、録画した物の譲渡は含まれていません。
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- linus3030
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無料放送(民放)であっても放送を見ることが無料なのであって 著作物としての権利は無料開放しているわけではありません。 今後発売されるDVDを海賊版から守る意味合いもありますし 録画物(過去のテレビ)に視聴時間を削れば、 現在の放送を生で(CMつき)で見る人の総時間も減るので 広告料(視聴率に連動)も損害を受けます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 では、見られるはずだった番組を見る権利は、生まれないですかね。 (でもこれは権利でもなんでもないのかな) 海賊盤から守るということに関しては同感です。 しかし、広告料に損害が出ると言うのは詭弁ではないでしょうか。 録画番組を見る事と現在放送している生番組を見る事は、必ずしも時間帯として被るわけではなく。 外出していても、インターネットしていても、そのCMを見るであろう可能性は奪われるのですから
- Cupper-2
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>どんな部分を犯すことに違法性を謳っているのでしょうか? 著作権
お礼
どうも大切なお時間を割いていただきありがとうございました
補足
譲渡することと、著作権を犯すことにはどんな関係があるのでしょうか? 放送局側が権利を持つ事は分かります。ではなぜ近親間と言う狭い範囲に限定で譲渡はO.Kなのでしょう?
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 〉一法律家の見解レベルではそういう話もありますが、判例で確定した話ではありません。 と言うことは、確定していなくても、違法性が疑われると言うレベルではあるわけですね。 しかしその判例、他人と友達の違いってなんなんでしょう。感情論でしょうか。