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著作権の問題か何かなんですが
競馬で買い目がたまたま重なってそれをブログで書いて、真似しただろって言われて通報されたら訴えれますか?
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- aran62
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回答No.1
言われることは有りません。 当たり馬券はどんな買い方をしてもあたるものです。 著作権とは、表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。 ですから馬券が当たるプログラムを開発をすればそのプログラムに対しては認められる可能性は有ります。
補足
競馬で商売目的の予想サイトと買い目がたまたま重なってその買い目ををブログで書いたら訴えられますか?真似しただろってなって。