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著作権の取り方
自分で誰にもまねされたくない書類があり それを今ちょっと郵送で送らなければならないのですが どうやったら簡単に著作権というものを効かせられるようになるのでしょうか?手順をお教えください。
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相手方に著作権侵害を主張するには、 (1)自分の創作(著作権保護に値する著作)が先であること (2)侵害者が自己の創作に接したことがあること (3)相手の創作が自己の創作と類似性があること (4)著作権法の例外規定に該当しないこと が必要です。 (2)は、tomato628さんから相手方に送った日付と送った内容が明らかにできればいいので、それほど問題はないかと思います。 (3)は結果を比較すれば良いので、類似性そのものが問題になる場合でなければ、比較的容易でしょう。 (4)は相手方が素明すべきことです。 問題は(1)ですが、簡易書留で自分アテに同一物を送って開封しないで保管しておくと、消印が事実上の確定日付さながらに「その日にその著作物がこの世に存在していたこと」を証明してくれますし、相手方に送る際の書留申請書に併記して自分アテに送ることで、相手に同一内容を送ったことの傍証になるものと思います。 おそらく、これが一番費用がかからないでしょうが証明力の点では未知数です(客観的に見て、tomato628さんが証明したい事実の有力な証拠になるかとは思いますが、裁判所がそのように認定してくれるかどうかについては未知数だということです)。
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- acacia7
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書類のまねられたくない部分というのはどういう側面なのかで 著作権法なのか?特許法なのか?意匠法なのか?不正競争防止法なのか?等が 違ってきますのでご注意ください。 アバウトな表現ですが、著作権法は表現の保護、特許法はアイディアの保護、 意匠法はデザインの保護、不正競争防止法はノウハウの保護です。 例えば、著作権で保護されていようとも、その表現さえ変えてしまえば、 アイディアは真似得るということでもあります。 自分が真似られたくない本質はなになのかをよくよく考えてみてください。
- blue_leo
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他の方もおっしゃるように著作権を主張するためには特に登録する必要はありません。 登録商標や特許と勘違いされていると思います。 もうちょっと補足してみてはいかがでしょう?
- ejison16
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前の方がおっしゃている通り、著作権は著作物としての要件を備えたものであれば、著作した時点で自然発生します。 tomato628さんのご心配は、万一、人に真似をされた時に、自分の方が先に創作したと言う事を主張できるように、と言うことだと思います。しかも、すぐに郵送しなければいけないので、事前に対策をとっておきたいと・・ 明日1日でできる対策としては、 ・自分宛に内容証明郵便を出しておく。 http://treasure.ingnet.or.jp/law/syoumei.html ・公証役場に行って、その日に存在している書類であることを証明してもらう。 http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm ・信頼のおける友人に同じものを郵送しておく。(証人をつくる) などをしておけばいいのではないでしょうか。 なお、民間団体で著作権の認証を行っているところがありますが、いろいろ問題が起こっていますので、そこは避けたほうが良いと思います。
- mokonoko
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著作権は著作物として成立するものであれば何の申告も必要としません。 ただ気になるのはその書類が著作物の定義に該当するかということです。 著作権法より抜粋 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 第6条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限りこの法律による保護を受ける。 1.日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ)の著作物
- north073
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○ 著作権は、著作物を創作した時点で発生します。手続は必要ありません。 (留意点)著作権は、アイディアや発想などではなく、表現を保護するものです。したがって、書類に書いてある内容を実施すること(たとえば図面を見てものを作るなど)などに対しては、著作権を理由にした差止請求・損害賠償請求などはできません。その書類がコピーされたり、写されたり、表現がまねされたりすることに対して働くのが著作権です。