住居侵入罪とはどういうときに成立しますか?
住居侵入罪とはどういうときに成立しますか?
今出張で普段の勤務地とは違うところに居ます。実は、会社が出張の経費を浮かすため、ビジネスホテルなどを手配をせず、強制的に会社の寮に住まわされています。
ところが、金曜日に寮に帰ったら、抜いていないコンセントプラグが抜かれているなど、部屋の様子が変わっており、どうも誰かが侵入したらしいのです。とりあえず、盗まれたものはなさそうなのです。
1.「住居侵入罪」というのは、何も盗まれていない場合にも成立すのでしょうか?
2.警察へ被害届を出すために必要なものは何ですか?証拠と言っても物的証拠なんて何もなく、警察へ行っても無視されそうです。
3.もし、寮の持ち主である会社側の人間が侵入した場合、犯罪として成立するのでしょうか?(法律上、寮の土地、建物は所有物になっています)
[補足説明]
誰が侵入したのかはわかりませんが、もともと独裁企業(=同族企業)で、「経営者一族にあらざれば人にあらず」というような会社です。何を考えているのか分かったものではありません。また寮は会社の土地ですので、そうそう一般人の赤の他人が入ってくるような場所ではありません。普段から社屋の通路の電気を消すなど、ケチケチして私腹を肥やしているような経営者一族ですので、私の部屋で「電気製品のコンセントプラグを抜く」という待機電力をケチった行為が、経営体質そのものをあらわして言えます。残業代未払い、偽装請負なんて当たり前という犯罪者が経営者一族ですので、そいつらにコビを売る会社の人間が部屋に入り何かゲシュタボのような行為をやっているのかもしれません。
ともすれば、表向きは経費節約ですが、社員を監視する目的で寮に強制収容しているのかもしれません。(盗聴器があるか無いか調べたほうが良いのか?という気もしてきました)