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戸籍謄本の出生地について

転勤で海外に2年間いっていて、その間に子供が生まれました。その場合日本での戸籍謄本にのる子供の出生地は外国になるのでしょうか?これは国籍とは関係ないのですよね?ただ単に生まれた場所なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

再びです。 >国籍は戸籍謄本にのらないですよね? 日本には厳密には「あなたは日本人だ」と規定する法律はないらしいです。 国籍選択届けを出した人、帰化した人は明確に日本人であると言えるようですが、普通に生まれて育った場合、法的な根拠はないとのことです。 (「日本人の子は日本人」という法律はありますが、卵と鶏みたいな話です) では、どのように国籍を判断しているか…。 それは「戸籍がある=日本国籍がある」という形なのです。 ですからパスポートを取るには戸籍の提出が必要なのです。あれは国籍の判断の為の書類なんですね。 よって、戸籍に「国籍:日本」などと書かれることはありません。 また、国籍留保している場合も留保しているということだけで、何処の国ということは書かれません。

回答No.2

出生地は仰るとおり単なる生まれた場所です。 人によっては列車の中という場合もあるそうです。 国籍との関係ですが、まず、日本に出生届を出して戸籍が出来れば日本人です。 しかし、赴任先が何処なのかによって、単純に日本国籍という事ではなくなる場合があります。 例えばアメリカのように、国籍に出生地主義(アメリカで生まれたらアメリカ国籍が取れる)を採用している国ならば、そこの国の国籍も併せ持つ事になります。 よって、日本とその国の重国籍ということですね。 実務レベルでどこまでチェックしているのかわかりませんが、重国籍になる子供の場合、併せて国籍留保(しばらく重国籍のままでいる)という届けか、国籍選択(日本だけにしました)という届けを出す必要があると思います。 国政選択届けをだせば、その時点で国籍は日本に確定します。 国籍留保をした場合には、22歳になるまでにどちらかの国籍を選ぶ必要が生じます。 この選択を怠ると、日本国籍を失うことがあります。

sasanohasarasara
質問者

お礼

詳しくかいていただいてありがとうございます。 出生地と国籍とは関係ないみたいですね。国籍は戸籍謄本にのらないですよね?

noname#5868
noname#5868
回答No.1

こちらを読まれてはいかがでしょう.

参考URL:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

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