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子の氏の変更について
子の氏の変更は短期間で届けを出した場合却下されますか? 最初に一回変更して短期間で届けを出した場合です。却下されますか?
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●短期間で届けを出した場合却下されますか? ○質問者さんのケースだとありえます。 子の氏の変更 2013/02/16 http://okwave.jp/qa/q7948444.html 名の変更について 2012/11/03 http://okwave.jp/qa/q7948444.html 「清野」で「せーの」とからかわれるのが嫌だと(1)「木村」にし、 「木村拓哉」と同姓同名になってしまったが嫌で(2)「清野」にし、 何故かまた(3)「木村」にしてやっぱり「清野」にしたい、 ではきりがありません。 過去の質問文からすれば(3)はここ半年以内の話ですよね? 質問者さんに必要なのは「氏の変更」ではないように思われます。
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- takeup
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回答No.1
ご質問は、「以前に氏の変更の許可を受けた者が、その後余り期間が経っていない間に、再び氏の申立をした場合は認められないか」という趣旨かと思われますが、 認める認めないは、その申立の理由(何故また変更したいのか)がどうかということで判断されるものです。 前回認めて未だそれ程期間が経っていないから認めないということは有りません。 あくまでも、変更をしたい理由がどうかということがポイントです。ただ、あまり短期間だと更に念入りにその理由を聞くということになるでしょうが・・。 なお、「子の氏の変更」とありますが、「子の氏」というのは「自分の子どもの氏」のことで、「自分の氏の変更」であれば、単に「氏の変更」ということになりますので念のため。