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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子の氏の変更 住所地について )
子の氏の変更手続きについて
このQ&Aのポイント
- 調停離婚が成立し、子の氏の変更手続きをする際には、申立先は子の住所地の家庭裁判所となります。具体的には、現在お住まいのB県B市の家庭裁判所に申立てを行ってください。
- 質問者さんが住むB県B市で離婚が成立し、子供の氏の変更手続きを行いたいとのことです。調停の際、A市の家庭裁判所で申立てするように言われましたが、正確な情報はB市の家庭裁判所で申立てをする必要があります。
- 子の氏の変更の申立先は、子の住所地の家庭裁判所です。現在の住所地がB市である場合、B市の家庭裁判所に申立てを行ってください。A市の市役所に離婚届を出した際に混乱が生じたようですが、夫の住所であるA市ではなく、子供の住所であるB市の家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
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noname#171468
回答No.1
離婚後新戸籍を何処に作成したか、A市、B市です。(此処に新戸籍作成完了)子どもはA市の旦那(前夫戸籍に有る)A市が所轄家裁と言う判断から A市担当家庭裁判所に子どもの氏変更(審判)出します。 家裁から貰う、氏変更確定書を離婚後作成したご自身の戸籍へ入籍届けを出す。 今は前夫戸籍に子どもが有るのを、子ども(氏変更後)は親権者の戸籍へ入籍される。 最後は離婚後作った新戸籍のA・Bかその他かその本籍地へ出す事になります。 子の氏変更は戸籍法77条の2を出しか関係と思います。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 やはりA市のほうなのですね・・・ 遠いから大変ですが、私の新しい戸籍が出来次第、早急に手続きを済ませます。 ご回答いただき、ありがとうございました。