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効用期間の定め

ハローワークの求人票に雇用期間の定めあり 1ヶ月と書かれていたのですが・・・ どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか? ちなみに、パート(9:00~18:00 土曜日曜休みです。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です >雇用期間1ヶ月と書かれた後に延長ありと書かれていました。  ・基本的に働きに問題がないのなら、そのまま延長されると思われます  ・そのまま継続延長が続く  ・延長有りとの記載があるので、実質6ヶ月契約とか1年契約と大きな差異はありません   (実際の働きに問題がないのなら得に問題はありません、ただ働きに問題が有る場合契約を打ち切るのには切りやすいですが) >別欄に2ヶ月間雇用の後社会保険加入を致しますとも書かれていました  ・これは働き方が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入可能な働きなら(1日の実働時間とか休日数)3ヶ月目から社会保険に加入できますの意味  ・>パート(9:00~18:00 土曜日曜休みです   社会保険の加入対象の働き方です

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>雇用期間の定めあり 1ヶ月と書かれていたのですが・・・  ・この文面だけでは   1ヶ月限定で雇用すると言うことです・・雇用期間は1ヶ月  

takaten3
質問者

補足

すみません、説明不足で 雇用期間1ヶ月と書かれた後に 延長ありと書かれていました。 また、別欄に2ヶ月間雇用の後社会保険加入を致しますとも 書かれていました。